憲法改正を考える(その11)〜自民党新憲法第一次案について(3)〜

憲法改正を考える(その1)〜国民投票法(1)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314/1110803315
憲法改正を考える(その2)〜自民論点整理(1)〜+自民党ホームページについて
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314/1110805753
憲法改正を考える(その3)〜自民論点整理(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315/1110816281
憲法改正を考える(その4)〜自民論点整理(3)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315/1110821749
憲法改正を考える(その5)〜国民の権利と義務に関する小委員会(1)+綿貫氏の発言について〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050326/1111775076
憲法改正を考える(その6)〜小委員会要綱案(1)といっても自民党批判〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050406/1112776329
憲法改正を考える(その7)〜民主党小委員会中間報告(1)+民主党批判〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050407/1112805346
憲法改正を考える(その8)〜衆院調査会最終報告書(1)+国民投票法(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050416/1113583226
憲法改正を考える(その9)〜自民党憲法第一次案について(1)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050803/1123003046
憲法改正を考える(その10)〜自民党憲法第一次案について(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050804/1123090669


衆議院憲法調査会
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou.htm
参議院憲法調査会
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/index.htm
自由民主党憲法制定推進本部
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/index.html

憲法第一次案(現行憲法対照)[平成17年8月1日]※要綱を元に条文化したもの
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/050801_b.pdf
憲法第一次案[平成17年8月1日]※要綱を元に条文化したもの
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/050801_a.pdf
憲法起草委員会・要綱 第一次素案[平成17年7月7日]
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/soan_01.pdf

自民党憲法草案の要旨 起草委員会1次案(HTML)
http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2005080101003342_Detail.html
http://www.kahoku.co.jp/news/2005/08/2005080101003342.htm

(その10)の続き。


<第二章 戦争の放棄→安全保障>
○(いろいろ解説されていると思うので、次回(4)以降で考えたい。)


<第七章 財政> 
○83条2項新設「財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない。」
 「要項」によれば、財政健全主義として、訓示的なものらしい。
 特に支出面に関しては、いいと思う。
 税制でこれを強調してはぐらかすのはやめて欲しいけど。
 特に支出面に関するものと期待して、賛成。 
○86条2項3項新設=予算不成立時の措置について
 財政法(昭和二十二年三月三十一日法律第三十四号)30条(暫定予算)の規定を憲法に組み入み?
 ※今のところ反対する理由なし。
○86条の2新設=継続費
 財政法16条の2(継続費)の規定を組み込み?
 ※今のところ反対する理由なし。
○89条(公の財産の用途制限)
 現行

89条  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 改正案

89条1項 公金その他の公の財産は、社会的儀礼の範囲内にある場合を除き、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。
89条2項 公金その他の公の財産は、国若しくは地方団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。

 1項は政教分離を緩やかにしたもの。この点は20条を参照。
 ※すでに述べたように、結局「社会的儀礼の範囲内」の解釈が問題になるので、現段階で筆者は改正の必要はないと考える。
 2項は「公の支配に属しない」を「国若しくは地方団体の監督が及ばない」に置き換えた。
 結局「監督の程度」が問題になるが、(少なくとも「要項」のいう私学助成との関係で)「公の支配」よりも明確にはなるので、
 この改正には現状賛成とする。
 (なお、89条前段の改正は20条と連動し、後段は別途賛否を問われるべきである。)
○90条1項
 現行

90条1項 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

 改正案  

90条1項 内閣は、国の収入支出の決算について、すべて毎年度会計検査院検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度に、その検査報告とともに国会に提出しその承認を受けなければならない

 「報告書」

決算審査の充実、予算のへのフィードバック、予算執行面の透明性の向上を図る観点から、
決算についての国会の役割を明確化する規定を憲法上置くとともに法律上の手当を行う。
なお、会計検査院の位置付けについては、現行どおり独立性を確保する。

まず、改正案は、会計検査院の権限という観点からはトーンダウンのようなイメージを受ける。
内閣の責任で検査を受けるという感じなので、「会計検査院の位置付けについては、現行どおり独立性を確保する」とはいうものの、
(実際、2項は実質的変更はないのだけれど)少し疑問を感じるところである。
一方で、国会の“承認を受けなければならない”とした点は、内閣の国会への責任の明確という点で評価できる。
※筆者としては、現状折衷的なところがいいと考えるのだが、少し議論を見守りたい。


                                      (つづく)