憲法改正を考える(その14)〜自民党新憲法第一次案について(6)〜
憲法改正を考える(その1)〜国民投票法(1)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314/1110803315
憲法改正を考える(その2)〜自民論点整理(1)〜+自民党ホームページについて
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314/1110805753
憲法改正を考える(その3)〜自民論点整理(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315/1110816281
憲法改正を考える(その4)〜自民論点整理(3)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315/1110821749
憲法改正を考える(その5)〜国民の権利と義務に関する小委員会(1)+綿貫氏の発言について〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050326/1111775076
憲法改正を考える(その6)〜小委員会要綱案(1)といっても自民党批判〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050406/1112776329
憲法改正を考える(その7)〜民主党小委員会中間報告(1)+民主党批判〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050407/1112805346
憲法改正を考える(その8)〜衆院調査会最終報告書(1)+国民投票法(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050416/1113583226
憲法改正を考える(その9)〜自民党新憲法第一次案について(1)〜<前文、第一章 天皇、第三章 国民の権利及び義務>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050803/1123003046
憲法改正を考える(その10)〜自民党新憲法第一次案について(2)〜<第四章 国会、第五章 内閣、第六章 司法>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050804/1123090669
憲法改正を考える(その11)〜自民党新憲法第一次案について(3)〜<第七章 財政>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050805/1123171407
憲法改正を考える(その12)〜自民党新憲法第一次案について(4)〜<第九章 改正、第十章 最高法規>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050808/1123429668
憲法改正を考える(その13)〜自民党新憲法第一次案について(5)〜<第二章 戦争の放棄→安全保障>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050810/1123610872
衆議院憲法調査会
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou.htm
参議院憲法調査会
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/index.htm
自由民主党新憲法制定推進本部
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/index.html
新憲法第一次案(現行憲法対照)[平成17年8月1日]※要綱を元に条文化したもの
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/050801_b.pdf
新憲法第一次案[平成17年8月1日]※要綱を元に条文化したもの
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/050801_a.pdf
新憲法起草委員会・要綱 第一次素案[平成17年7月7日]
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/soan_01.pdf
自民党憲法草案の要旨 起草委員会1次案(HTML)
http://www.kahoku.co.jp/news/2005/08/2005080101003342.htm
(その13)の続き。「要綱」中、丸数字は()に置き換えました。
選挙の中で憲法改正に関する何らかの主張は見られるかな?
<第八章 地方自治>
地方自治は、条文及び要項で何を意図しているのかわからないかった。
地方分権を考えているのか?中央集権を意図しているのか?
○91条の2新設(地方自治の本旨)
「地方自治は、地域における住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として、行われるものとする。」
現行憲法92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」とする。
ここでいう地方自治の本旨とは、一般に団体自治と住民自治をいうとされる。
そして、この92条自体も多少の改正が提案されているが、存続している。(さらに91条の4も参照)
本条の地方自治の本旨は地方公共団体と住民との関係での地方自治の本旨(住民自治)であり、
92条(91条の4)は中央と地方の(団体自治)ということだろうか。
本条は、まずは住民との関係での地方自治の総論的規定ということであれば、
住民自治が強調されることになろうが、だとすれば見出しが「地方自治の本旨」であるのは少しわかりにくい。
○91条の3新設(地方自治体の役割等)
「1 地方自治体は、住民の福祉の増進を図るため、住民の協働を基本として、
地域における行政を実施する役割及びそれらに係る責任を担う。
2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、
その負担を公正に分任する義務を負う。
3 住民は、その属する地方自治体の運営に参画するよう努めるものとする。」
まず、第1項は地方自治体の役割と(住民に対する)責任を規定してものと推察される。
ただし、「住民の福祉の増進を図るため」という目的・役割の内容の限定については疑問。
また、「住民の協働を基本」とする点も不明。間接的に国民負担の根拠となりかねない。
2項は住民の権利義務。住民の平等ということか?義務は地方税義務?やはり内容は不明確。
住民の「義務」なだけに具体的に明記してもらいたい。
○91条の4新設(国及び地方自治体の相互の協力)
「国及び地方自治体は、地方自治の本旨に基づき、適切な役割分担を踏まえて、相互に協力しなければならない。」
ここでも地方自治の本旨がある。ここでの「地方自治の本旨」の意義は?ここでは団体自治の側面が大きい?
なお、91条の3及び91条の4に関して、「要綱」は
1.地方自治の理念、国と地方の役割分担と相互協力
(1) 地方自治体は、住民の福祉を増進するため、地域における行政を住民相互の共働に基づき自主的かつ総合的に実施する役割を担うととのに、これに伴う責任を果たす。
(2) 住民は、その属する地方自治体の役割の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を構成に分任する義務を負うとともに、その地方公共団体の運営に参画するように努める。
(3) 国は、地方自治体の役割を尊重することを基本としてその本来果すべき役割を適切に担い、国と地方自治体は、それぞれの役割分担を踏まえ相互に協力する。
としている。
○91条の5新設(地方自治体の種類)
「1 地方自治体は、基礎地方自治体及び広域地方自治体とする。
2 地方自治における行政は、基礎地方自治体によることを基本とし、
広域地方自治体は、これを補完する役割を担う。」
「地方公共団体」は「地方自治体」となり、二段階制が明記されることになる。
「基礎地方自治体」は市町村(区)であり、「広域地方自治体」は都道府県である。
おそらく道州制を意識したものと思われる。
ただし、実質的に基礎地方自治体を補完する役割を担いうるものでなければ違憲となろう。
○92条
旧「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」
↓
新「基礎地方自治体及び広域地方自治体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。」
前半部分は、91条の5の新設をうけての改正。
なお、この条項に関して「要項」は、
とある。
○94条の2新設(地方自体の財務及び)
「1 地方自治体の経費は、その分担する役割及び責任に応じ、地方税のほか、
当該地方自治体が自主的に使途を定めることができる財産をもってその財源に充てることを基本とする。
2 国は、地方自治体が、地方自治の本旨に従い、その事務を適正に処理すべきことに配慮しつつ、
法律の定めるところにより、前項の財源の確保その他必要な財政上の措置を講ずる。」
1項は、地方は自分で資金調達しないといけません。
2項は、国は協力するよ、とのこと。
現行税法体系のままこの条項が新設されると、税法が違憲となりかねないような。
国税が地方税を圧迫するような場合の救済方法も必要となるね。
方向性自体は構わないけども、国中心の税体系の現状からどうしていくかという法律レベルはかなり問題。
○95条、地方自治特別法に対する住民投票制度は、廃止。
ちなみに、現行は、
「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、
その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 」
地方自治を強化するのかどうなのか?
そもそも地方自治特別法にあたるものが法律事項たりえなくなら別論、
そうではないと思われ、廃止する趣旨が明らかでなく、地方重視の観点とも矛盾と思われる。
※反対
(憲法改正による廃止が認められ、かつ、案94条の2の新設も認められた場合には95条にすればいいと思うけど…。)
<第九章 改正> に関して追記
○国会による発議の要件について「各議員の総議員の過半数の賛成」と緩和することについて。
緩和すると、法律と同要件で憲法改正発議がされてしまうことになり、
最終的には国民投票を経るとはいえ、この原案がそのまま提出されることも生じかねない。
(連立政権の場合でも憲法改正の発議については強調するかといえば別だが単独過半数ではありえる。)
法律が実際上強行採決されることなどを考えると十分な調整を図った上で提出されるべく、
2/3要件は妥当であり、緩和には反対である。