内田副総裁を起訴〜刑事事件の裁判管轄〜

内田副総裁を起訴=共謀共同正犯、発注者で初−道路公団橋梁談合・東京高検
 日本道路公団発注の鋼鉄製橋梁(きょうりょう)談合事件で、東京高検は15日、副総裁内田道雄容疑者(60)を独禁法違反(不当な取引制限)と背任罪で東京高裁に起訴した。東京地検特捜部は同高検の指揮を受け、捜査していた。同容疑者は起訴事実を否認しているという。検察当局は内田容疑者について、談合を手助けしたとして独禁法違反のほう助容疑で逮捕したが、同容疑者が談合の仕組みを理解した上で、元理事神田創造被告(70)=同法違反罪で起訴=が主導した受注調整に積極的に関与したと判断し、同被告との共謀共同正犯に切り替えた。
 談合事件の独禁法違反で、発注者側が共謀共同正犯として起訴されるのは初めて。公団側とメーカーが一体となって受注調整を繰り返した「官製談合」の構図が浮かび上がった。 
時事通信) - 8月15日13時3分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050815-00000045-jij-soci

「東京高検は15日、副総裁内田道雄容疑者(60)を独禁法違反(不当な取引制限)と背任罪で東京高裁に起訴した。」
独占禁止法違反について、東京高裁に起訴はわかるんだけど、背任罪を東京高裁に起訴はなぜ?

裁判所法(昭和二十二年四月十六日法律第五十九号)
第十六条 (裁判権)  高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
 一  地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
 二  第七条第二号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
 三  刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
 四  刑法第七十七条 乃至第七十九条 の罪に係る訴訟の第一審
第十七条 (その他の権限)  高等裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第三条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
第八十九条 次の各号のいずれかに該当するものは、三年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
 一 第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者
第八十五条  左の各号の一に該当する訴訟については、第一審の裁判権は、東京高等裁判所に属する。
 三 第八十九条から第九十一条までの罪に係る訴訟

刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
第三条  事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
2  高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
第四条  事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。
第五条  数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
2  高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連する事件が下級の裁判所に係属するときは、高等裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。

ということで、あわせて東京高検。
捜査時の東京高検と東京地検特捜部については、

「金子恒夫」の検索が多いと思ったら…。
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050801/1122902568

で。