村上世彰氏vs金融庁

ほとんどメモ。

金融庁は中立性を重視 村上氏、上場との矛盾突く
 金融庁が17日、「村上ファンド」の村上世彰氏による大阪証券取引所株式の20%超取得を認めない方針を示したのは、企業を審査、監視する取引所の業務の健全性や中立性を重視する立場からだ。
 だが大証株が上場する限りは今後も同じ問題がつきまとう。村上氏の申請で、取引所自らが上場する組織体制の矛盾を突かれた格好で、東京証券取引所の上場問題にも影響しそうだ。
 取引所は日々の売買で手数料を得る業務だけでなく、投資家保護のために上場の審査・管理、売買の不正を監視する「自主規制業務」を持つ。同庁は、ファンドを率いて企業へ投資する村上氏が大株主になれば、この業務に影響を与えかねない懸念を重くとらえた。
 ただ、そもそも「審査や監視など取引所の公益的な立場と、利益追求を目的とする上場とは背反する」(村上氏)のも事実。株主規制を強めれば、取引所の企業統治を緩める懸念もある。
共同通信) - 8月17日18時36分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050817-00000174-kyodo-bus_all

大雑把にいうと、市場の健全性を維持するのは、株式会社証券取引所の株主か政府かということ?
結局は市場が村上さんを信用するか?政府を信用するか?

2005/08/17 当社村上が大証株式取得の認可申請につき金融庁の審問に出頭
http://www.maconsulting.co.jp/PDF/050817_PR(J).pdf

大阪証券取引所
http://www.ose.or.jp/
大阪証券取引所株式へ投資される場合の注意点
http://www.ose.or.jp/profile/pr_irch.html

とありあえず関係しそうな条文の確認。村上さんの主張は上掲のPDF参照。

証券取引法(昭和二十三年四月十三日法律第二十五号)(抄)
第五章 証券取引所
  第二節 証券会員制法人及び取引所有価証券市場を開設する株式会社
   第二款 取引所有価証券市場を開設する株式会社
      第二目 主要株主
第百六条の三
○1  株式会社証券取引所の総株主の議決権の百分の二十(…以下この章において「主要株主基準値」という。)以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする者又は株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。…
第百六条の四  内閣総理大臣は、前条第一項…の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 一  認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社証券取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
 二  認可申請者が証券取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
 三  認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
○2  第八十三条第二項の規定は、前条第一項…の認可について準用する。この場合において、第八十三条第二項中「前項」とあるのは「第百六条の四第一項」と、同項第二号中「若しくは第六十六条の十八第一項」とあるのは「、第六十六条の十八第一項若しくは外国証券業者に関する法律第二十四条第一項 若しくは同法第二十五条 において準用する第五十六条の二第三項 」と、「登録を取り消され」とあるのは「登録を取り消され、同法第二十四条第四項 において準用する同条第一項 の規定により許可を取り消され」と、「若しくは第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとする。

第八十三条
○2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
 一  免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
 二〜三 略
 四  免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

第百六条の五  第八十七条の二の三の規定は、第百六条の三第一項…の認可について準用する。

第八十七条の二の三  内閣総理大臣は、前条第一項ただし書の認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
○2  内閣総理大臣が、前条第一項ただし書の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。

第百六条の六  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社証券取引所の主要株主(第百六条の三第一項…の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該株式会社証券取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該株式会社証券取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第百六条の七  内閣総理大臣は、株式会社証券取引所の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社証券取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
○2  前項の規定により第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、株式会社証券取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
○3  内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
○4  第一項及び前項の規定は、株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を保有する証券業協会、証券取引所金融先物取引所及び金融先物取引所持株会社について準用する。
第百六条の九  第百三条第五項の規定は、第百六条の三、第百六条の四第一項…の規定を適用する場合について準用する。

第百三条
○5  次の各号に掲げる場合における第一項から第三項までの規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
一  金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社証券取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権
二  株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社証券取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権

      第三目 証券取引所持株会社
第百六条の十
○1    株式会社証券取引所を子会社(第百三条第四項に規定する子会社をいう。以下この目において同じ。)としようとする者又は株式会社証券取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。