紙幣と硬貨

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【紙幣と硬貨】現在、日本の紙幣には日本銀行・硬貨には日本国と表記されております。何故紙幣と硬貨ではこのような表記の違いがあるのでしょうか。推測ではなく、必ず具体的な根拠となるものを提示していただいた上でご回答ください。宜しくお願いいたします。

「何故紙幣と硬貨ではこのような表記の違いがあるのでしょうか。」と聞かれても、
表記の違いはそのまんまで、発行者が違うから。
TDLの入場券にTDLと表記されているのに、USJの入場券にはUSJと表記されているのはなぜ?みたいなもん。
もっとも、後述のように途中で質問者の質問がかわってきて、そっちの方は結構面白いと思うのだが…。


紙幣=日本銀行券の発行者は日本銀行

日本銀行法(平成九年六月十八日法律第八十九号)
日本銀行券の発行)
第四十六条第1項  日本銀行は、銀行券を発行する。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%fa%96%7b%8b%e2%8d%73%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H09HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1


硬貨=貨幣の発行者は政府(日本国)

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年六月一日法律第四十二号)
(貨幣の製造及び発行)
第四条第1項  貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%ca%89%dd%82%cc%92%50%88%ca%8b%79%82%d1%89%dd%95%bc%82%cc%94%ad%8d%73%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S62HO042&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1


せっかくなので、貨幣・紙幣のいろいろ。

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年六月一日法律第四十二号)
(趣旨)
第一条  この法律は、通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定めるものとする。
(通貨の額面価格の単位等)
第二条  通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
2  一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
3  第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項 の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。

とあり、この法律で、単位が「円」と決まっています。
通貨とは貨幣と銀行券(日本銀行券=紙幣)をいう、ということもここに規定されています。

(貨幣の製造及び発行)
第四条  貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
2  財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に行わせる。
3  貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。
4  財務大臣造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。
(貨幣の種類)
第五条  貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。
2  国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。
3  前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。
(貨幣の素材等)
第六条  貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。
法貨としての通用限度)
第七条  貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

ちなみに、貨幣の発行は政府であって、造幣局は製造しているだけです。
そんなことをいえば、紙幣を印刷しているのは独立行政法人国立印刷局です。
勘違いのないように。
ちなみに7条はコインは20枚まで、ってやつの根拠規定です。

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年三月二十三日政令第五十号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%ca%89%dd%82%cc%92%50%88%ca%8b%79%82%d1%89%dd%95%bc%82%cc%94%ad%8d%73%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S63SE050&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則(昭和六十三年三月二十三日大蔵省令第七号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%ca%89%dd%82%cc%92%50%88%ca%8b%79%82%d1%89%dd%95%bc%82%cc%94%ad%8d%73%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S63F03401000007&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

日本銀行法(平成九年六月十八日法律第八十九号)
第五章 日本銀行
日本銀行券の発行)
第四十六条  日本銀行は、銀行券を発行する。
2  前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。
日本銀行券の種類及び様式)
第四十七条  日本銀行券の種類は、政令で定める。

日本銀行法施行令(平成九年十二月二十五日政令第三百八十五号)
日本銀行券の種類)
十三条  日本銀行券の種類は、一万円、五千円、二千円及び千円の四種類とする。

2  日本銀行券の様式は、財務大臣が定め、これを公示する。
日本銀行券の引換え)
第四十八条  日本銀行は、財務省令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない。

日本銀行法施行規則(平成十年二月六日大蔵省令第三号)
日本銀行券の引換え)
第八条  日本銀行は、法第四十八条 の規定により、本店又は支店において、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難であると認められる日本銀行券の引換えを行う場合には、表裏の両面が具備されている日本銀行券を対象とし、券面の三分の二以上が残存するものについては額面価格の全額をもって、券面の五分の二以上が残存するものについては額面価格の半額をもって、当該日本銀行券を引き換えるものとする。
2  日本銀行券の紙片が二以上ある場合において、当該各紙片が同一の日本銀行券の紙片であると認められるときは、当該各紙片の面積を合計した面積をその券面の残存面積として、前項の規定を適用する。
3  日本銀行は、日本銀行券が前二項の規定に該当するものである場合においても、当該日本銀行券が紙質若しくは色彩の変化その他の理由により真偽を鑑定することが困難であると認めるとき又は日本銀行において当該日本銀行券の券面にせん孔を施したことが明らかであるとき若しくはせん孔を施した可能性があると認められるときは、当該日本銀行券の引換えを行わないことができる。

日本銀行券の製造及び消却)
第四十九条  日本銀行は、日本銀行券の製造及び消却の手続を定め、財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  第七条第四項の規定は、前項の承認について準用する。

日本銀行法施行令(平成九年十二月二十五日政令第三百八十五号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%fa%96%7b%8b%e2%8d%73%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H09SE385&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
日本銀行法施行規則(平成十年二月六日大蔵省令第三号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%fa%96%7b%8b%e2%8d%73%96%40%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H10F03401000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

では、なぜ紙幣の発行で日本銀行で、貨幣の発行が政府としたのか?というと…。
ここはやりだすと結構難しい。
政策的になぜ政府紙幣ではなく、銀行紙幣なのかということまで考え出すともう…。
ここから先は機会があれば改めて…。