選挙活動での個人情報

選挙戦の終盤に書いても仕方ないけど…。

個人情報保護法適用外だが…名簿・電話に有権者冷たく
 今年4月に全面施行された個人情報保護法が、各陣営の選挙運動に思わぬ影響を及ぼしている。
 「電話作戦」に必要な名簿の提出を企業や団体に拒否されたり、電話した市民に情報の入手先を問いつめられたりするようなケースが相次いでいるのだ。有権者とのトラブルを防ぐため情報流出防止策などを講じている陣営も多い。
 千葉7区のある陣営は、かつて候補者が所属していた団体から「名簿は出せない」と断られた。「以前も拒まれることはあったが、法律ができたので断りやすくなっているようだ」と陣営幹部はぼやく。
 同様のケースはほかにも見られ、「名簿の持ち込みが減った」(福島県自民党陣営)、「支援企業や団体が、『機関決定を経てからでないと出せない』と慎重になっている」(鳥取県自民党陣営)など、個人情報保護法を理由に名簿提出を拒否されたり、渋られたりするケースが急増している。
 同法では、5000人を超す個人情報を扱う企業や団体に対し、情報の利用目的の通知や、第三者に情報を提供する際は本人の同意を義務づけている。ただし政治団体が政治活動を目的にする場合は適用外とされており、各陣営は同窓会や労組などの団体名簿に記載された個人情報をもとに、投票を依頼する電話をかけるなどといった選挙運動を行っている。
 しかし、法施行に伴い、有権者側の個人情報に対する意識も高まっている。愛知県の民主党陣営は、「電話番号をどこで知ったのか。経緯を教えてほしい」との質問を何人もの有権者から受けたという。兵庫県共産党陣営では、選管の有権者名簿から無作為に抽出してはがきを送ったが、「どうして住所を知っているんだ」などの問い合わせが相次ぎ、「前回の選挙ではほとんどなかった」とこぼす。
 情報流出の防止策に乗り出した陣営もある。福岡県の自民党陣営では、支持者カードの取り扱いは管理責任者1人に限定し、カードのコピーは厳禁。スタッフがカードを使って電話をかけた後は、管理責任者が返却を確認することにした。山梨1区のある陣営も、データ入力したパソコンは陣営幹部が持ち歩き、パソコンを事務所で操作するときは、入り口から画面が見えない場所に置くという気の使いようだ。
 一方で、有権者からのクレームを避けるため、「今回は名簿集めはしない」(福島県民主党陣営)という陣営も現れた。福井県民主党陣営では、支持者カードから家族や友人の名前の記入欄を廃止した。陣営側は、「家族の中でも支持する候補が違う時代で、個人情報問題を抜きにしても昔のやり方は通じない」と話す。
(読売新聞) - 9月9日10時15分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050909-00000201-yom-soci

まず、適用除外なのは提供を受ける側で、提供する側は適用範囲内なので、御注意。

個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号)
第五章 雑則
(適用除外)
第五十条  個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定[第四章 個人情報取扱事業者の義務等]は、適用しない。
 五  政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
3  第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

ただ、適用除外の趣旨は公権力によって規制されないというところにあるだけなので(3項参照)、
私人間における社会的責任はなおもあるといえます。
特に政治活動(とくに選挙活動)の場合、(法律上一般に)不適切とされる用い方をすれば、
政治的に非難され、票を得ることも困難になるということを考えれば、結局のところ一般事業者以上の配慮が必要といっていいでしょう。
実際にも記事からは、個人情報は適切に取扱うべきと認識して様々な方策をとっているのではなく、
選挙で有権者を意識して、個人情報を取り扱っているという気がしてなりません。
いかにも人権意識のない政治家(候補)の考え方だな、という感じがしてなりません。

参考記事:
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314/1110805753