ニセ「ヤフー」虚偽ニュース

ニセ「ヤフー」に虚偽ニュース、元プログラマー逮捕
 国内最大手のインターネットサイト「ヤフー」のニュースサイトをまねたホームページに、共同通信の配信を装った虚偽のニュースが掲載された事件で、警視庁生活経済課と愛宕署は28日、長崎市浜口町、元プログラマーで無職山本隆博容疑者(30)を著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで逮捕した。
 調べによると、山本容疑者は先月18日、ヤフーのニュースサイトの画面やプログラムを自宅のパソコンにコピーして取り込んだうえで、共同通信が配信したと装った「中国軍が沖縄に侵攻」という虚偽のニュース記事を掲載して、ネットで公開。ヤフーの著作権を侵害した疑い。
 山本容疑者は、「アメリカ18日共同」というクレジットを虚偽の記事の冒頭に付けて、本物のニュースであるかのように装っていた。
 山本容疑者は問題が発覚した後の19日午後、「自分がやった。反省している」という電話を共同通信長崎支局にかけるなどしていた。調べに対し、「ネットの世界で有名になりたかった」などと供述しているという。
(読売新聞) - 11月28日12時19分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051128-00000104-yom-soci

一般的に公衆送信権侵害ということなんでしょうけど、なんだかなあという感じ。
被疑事実としては、別に虚偽のニュース記事を掲載したを責められているわけではなく、
あくまでもを「ヤフー」の「ニュースサイト」デザインをパクったから、公衆送信権侵害。
決して「本物のニュースであるかのように装っていた。」からではない。
ニュースソースの出所としての信用を著作権法が(少なくとも直接的に)保護しているわけではない。
(どちらかというと商標権的)
もちろんヤフーとの関係で著作権侵害がなされているわけだが、
記事は決してその点を非難しているわけではないような気がするのである。
こういう行為態様で報道機関の信用が低下することを直接的に保護する刑事法規定はないから著作権法違反ということだろうか。
ただ、著作権法の保護法益は決して報道されているようなものではないことに注意したい。