「虚偽ニュースで容疑者を略式起訴」(毎日新聞)は間違い!

<ヤフー>虚偽ニュースで容疑者を略式起訴 東京地検
 インターネット検索大手「ヤフー」のニュースページを模した画面に虚偽のニュースが掲載された事件で、東京地検は16日、長崎市、無職、○○○○容疑者(30)を著作権法違反罪で略式起訴した。○○被告は同日、東京簡裁に50万円の罰金を納付した。○○被告は「面白半分でやった」と起訴事実を認めている。
毎日新聞) - 12月17日0時7分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051217-00000005-mai-soci

ニセ「ヤフー」虚偽ニュース - 言いたい放題でも書いたように、
虚偽ニュースを流したから「容疑者」であり「略式起訴」されたのではなく、
「ヤフー」のニュースページを模した」から違法だとされただけです。
動機は「面白半分で」の「虚偽ニュース」でしょうが、
違法と主張されているのはあくまでも、「模した」行為です。
著作物を取扱い何が著作権法違反であるかについては特に知っているべき新聞社がこれでは、
一般国民の著作権への誤解も仕方ないのかなぁという感じであり、
この記事でさらに誤解が増えるような気がしてなりません。

追記(2007.1.31)
引用記事中被疑者(当時)名部分については、「○○○○」としました。
理由は、ご本人が削除希望する旨の意思表示を行っていること、
ご本人の刑の執行が終了し、相当期間経過していること、
被疑者本人性が記事の本質とは関連性が薄いこと 等を総合考慮した結果です。