パロディと著作権、というほどのことではないけれど…。

2006-01-18に、

http://zaraba.livedoor.biz/flash/horienoken.html
リンクを張って良いかどうか、少し迷いましたが、内容に違法性までは認められないので、紹介しておきます。
追い込まれている方々は、これでも見て、余裕を取り戻してください。

とありました。
時間的に無許諾利用と思われ、著作権法の形式的理解からいけば、かなり危ういんですけど。
こういうパロディは著作権法違反とは認められない、とうことなのでしょうか、
それとも、名誉毀損とかではない、という意味なのでしょうか。
まあネット上ではよくあるものだし、こういう表現行為を著作権を理由に直ちに封殺するのもどうかとは思うんですけど、
落合弁護士がどういうお立場なのか、誤解を招いていないか、ちょっと気になりました。