小嶋証人と鶴見補佐人について

ヒューザー小嶋社長を喚問−「法違反の認識なし」
★「ぎりぎりの決断」と釈明−証言拒否、涙ぐむ小嶋社長
 衆院国土交通委員会の証人喚問を終えたヒューザー小嶋進社長(52)は17日夕、国会記者会館で記者会見し、証言拒否を繰り返したことについて「国民の皆さまには、証言拒否の場面が多く、納得いただけなかったところも多かったと思う」と述べた。
 補佐人を務めた鶴見俊男弁護士は「偽証罪などで訴追されないためのぎりぎりの決断だった」と釈明、小嶋社長は涙ぐみながら被害住民に理解を求めた。
 鶴見弁護士によると、小嶋社長は、建築基準法違反や詐欺罪などで訴追される危険性が高く、喚問の直前には「信頼の置ける筋」から捜査当局が偽証罪での逮捕や訴追を準備しているとの情報を得たという。
 被害住民への責任について、小嶋社長は「瑕疵(かし)担保責任を一身に負っている立場。死んでおわびをするのか、生きさらばえて恥をかきながらでも責任を全うするのか」と言葉を詰まらせた後、「生かしていただければ(再建は)不可能なことではないと、住民の方々にはご理解いただきたい」と訴えた。
(以降略)。
http://www.sanspo.com/sokuho/0117sokuho028.html

法違反の認識がないんだから、しゃべれないいじゃない?とは思わなくもないですが、
刑法は単純にそういうものではないので、そういうことはいいません。
ただ、証言拒絶権は証人の権利ですが、その権利を行使するかどうかは証人の考え方次第です。
権利だからといって必ずしも行使しなければならない、ということではなく、
しかもご自分が被害者であるといいはるのであれば、すべて事実を明らかにして、
ご自分のいう国(行政)等の責任を国会の場で明らかにすべるべきだったでしょう。
(黙秘権があるから黙秘しないといけないのではなく、黙秘せずに自白すれば情状されうる。)
証人拒絶権が適切に行使されたのであれば、権利行使について法的責任が生じることはありませんが、
ご自分の今までの発言から、証言拒絶権の行使は不可解でなりません。
「生かしていただければ(再建は)不可能なことではないと、住民の方々にはご理解いただきたい」と訴えたそうですが、
単なる保身の言葉にしか聞こえません。


ところで、補佐人を務めた鶴見俊男弁護士は「偽証罪などで訴追されないためのぎりぎりの決断だった」と釈明したそうだが、
それって、今まで通りの説明を繰り返すと、偽証罪に問われる可能性がある、
つまり、今まで説明してきたことはいい加減だったということのように聞こえてしまいます。
この場合、説明することによって、記事にあるような詐欺罪等の(いらぬ?)嫌疑を受ける関係あるから、というべきでは?
しゃべると偽証罪になる、というのは、ちょっと違うように思います。
補佐人は証人の人権を擁護しているつもりで、まったくできていなかったのではないかという印象を受けました。
昨日のガイアの夜明け事件ではありませんが、法律上の権利を守ることも大事ですが、
同時に守るべきものを守ってあげる必要があったのではないかと思わなくはありません。

鶴見俊男
http://www.nichibenren.or.jp/cgi-bin/nichibenren/search/search.cgi?view=1&RegistNo=26879&UserClass=1