電気用品安全法

question:1139638350
電気用品安全法により2006年4月1日以降、PSEマーク無し(2000年以前製造)のAC電源付き電気製品の中古販売が禁止になるそうです。(個人売買/一部電化製品は対象外)この事を知っていますか?参考リンクhttp://www8.atwiki.jp/denkianzen/pages/1.html

知っている 305
知らなかった 695

私も知りませんでした。

2006/02/14 10:46 更新
「名機」が販売禁止に 4月に迫る「電気用品安全法
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0602/14/news017.html

「法律を知らなかった」――困惑する中古店
 「知らなかった」。ショップ関係者はこう口をそろえる。2001年の施行以来、猶予期間は5年間あったが、経済産業省の告知は十分ではなかったようだ。
 「法律の存在を知ったのは今年に入ってから」――冒頭のショップ担当者は語る。「1月の終わりごろ、業界の噂で知った。経産省から指導もなかったし……。いきなりのことで、当惑している」。別の中古品販売店も「今年1月に知った」と話している。
 同法は、中古店で電化製品を売買する一般のユーザーにとっても影響が大きいが、ユーザーへの告知も特になかったようだ。
 経産省は「関係業界に説明したり、官報などで告知してきた」としながらも、「説明が十分に行き渡っていなかったかもしれない」と、告知不足を認めている。
(上記記事より)

官報には法律の公布手段として掲載されますが、官報なんてものは最低限の公告手段ですから、
これをもって周知したというのは間違いでしょう。何のための猶予期間5年間だったのか?
もちろん企業も法律には関心をもっておくべきでしょうが、現実的に特に中小企業はそういうことに十分配慮することはできません。
それにもかからずよりによって経済産業省がその点に思い至らなかったのは、怠慢と言わざるを得ません。
法を執行するのが行政の仕事なのですから、猶予期間に周知するのも行政の仕事です。
実際どういう広報活動をしてきたのかわかりませんが、広報って結果的に行き渡らなかったら失敗です。
責任者は責任をとるべきでしょうし、その情報はきちんと広報(開示)してください。

経過措置の 終了に伴う電気用品の取扱いに関して
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a.htm

電気用品安全法(昭和三十六年十一月十六日法律第二百三十四号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%64%8b%43%97%70%95%69%88%c0%91%53%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S36HO234&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1