FMトランスミッターと著作権

かなり前の書きかけ。

question:1139627210
防沫スピーカーの中にAirMac Expressを入れてお風呂で音楽を聞きたいです。可能でしょうか?

回答じゃないけど、回答3「FMトランスミッタでPC/MacからFM電波を飛ばしてラジオで受けるのが現実的に思います。」に同意。


ところで、FMトランスミッタを用いて、例えばiPodからカーステレオに音楽著作物を電波にのせて運んだ場合、
著作権法上の問題はないのだろうか。まぁ一般的には結論的に問題がないから、使われているんだろうけど。
問題となるりうるのは、公衆送信(放送)権。

公衆送信権等)
第23条第1項
 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

ただ、「公衆」送信というように、

(定義)
第2条第1項  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 7の2  公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
 8 放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。

「公衆によつて直接受信されることを目的として」という限定がある。

第2条第5項  この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。

自分の設定したFM受信機器に受信させることを目的としているだけだから、公衆送信にはあたらない、ということになる。
もし、複数人で聞くことがあれば、「公衆」性の問題。観光バスで使ったら違法って立場がありえますね。