性的趣向のプライバシー性・防犯カメラとプライバシー

光文社に90万円賠償命令=松本人志さんの記事−東京地裁
 人気お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さん(42)が、アダルトビデオ店内で撮られた写真を掲載した写真週刊誌フラッシュの記事でプライバシーを侵害されたとして、発行元の光文社と編集長に1100万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は31日、90万円の支払いを命じた。
 深見敏正裁判長は、購入したビデオのジャンルを記した部分について「性的趣向をうかがわせる最も私的な事項で、公表はプライバシー侵害」と判断。本人の写真掲載も、人格権を侵害し違法とした。 
時事通信) - 3月31日18時0分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060331-00000093-jij-soci

判決文があがらないので、記事からのことしかわからないが、
“購入したビデオのジャンルを記した部分について「性的趣向をうかがわせる最も私的な事項”であるならば、
ビデオ屋さんは、できるだけ顧客が何を物色し、購入するのかということをわからないようにする必要があるともいえそうです。
もちろんお店にいる人だけがわかると週刊誌に掲載されるのは異なりますが、
その配慮を怠っているお店に対して、プライバシー侵害を訴えることはできるのか?と、思ったり。
本人写真の人格権も、場所柄とあわせて特に認められるのだろうか?特段の配慮が働いているのか気になる。


ところで、本件は別の記事によれば、防犯ビデオの映像だそうだ。

松本人志>フラッシュに勝訴、購入ビデオはプライバシー
 アダルトビデオ店で商品を探す様子を撮影した防犯ビデオの映像を掲載されプライバシーを侵害されたとして、人気漫才コンビダウンタウン」の松本人志さんが写真週刊誌フラッシュの発行元の光文社と編集人に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(深見敏正裁判長)は31日、90万円の支払いを命じた。
 問題となった同誌05年3月29日・4月5日合併号は、松本さんがビデオ店で商品を購入したとの記事と写真を掲載。物色や購入したビデオの種類も挙げた。【高倉友彰】
毎日新聞) - 3月31日20時15分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060331-00000106-mai-soci

裁判の本質ということでは関係ないかもしれないが、お店がこのことを週刊誌に渡したというのは興味深い。
防犯カメラの映像の取り扱いについて、お店相手に訴えていたならば、どのような判示がされていたのだろうか。
監視社会が進む中で、この点の裁判所の判断も気になるところである。