人の名に対する権利

「矜」使った命名認めず 慰謝料請求を棄却
 国が人名に「矜(きょう)」の使用を認めないため「矜持(きょうじ)」と命名した二男(5つ)の出生届が受理されず、精神的苦痛を受けたとして、愛知県愛西市の小学校教諭の板谷信彦さん(41)が、国と市にそれぞれ約10万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁の渡辺修明裁判長は30日、原告の請求を棄却した。
 板谷さんは控訴する方針。
 渡辺裁判長は判決で、法務省人名用漢字の選定基準とした国民の要望数で「矜」は少なく「常用平易とはいえない」と指摘。人名用漢字として認めなかったことが不合理とはいえないと述べた。
 板谷さんの「矜は普通の漢字で、意味も問題はない。使用が公共の福祉に反する事情はない」との主張を退けた。
共同通信) - 3月30日14時17分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060330-00000155-kyodo-soci

姓の場合は、SMAPの草ナギ剛さんの「ナギ」の字のように、パソコンで標記できない文字がまかり通っているですが、
名について、「常用平易とはいえない」からといって、認めないことが合理性があるかというと、ないように思います。
名というのは、人格と結びつくものである以上、その制約は限定的な場合でなくてはならず、
単に「常用平易とはいえない」からといって制約することは妥当でないように思います。
(もしくは、「常用平易とはいえない」場合を限定して考えてもよいが)
ちょっとこの記事からは、不合理でない理由がよくわかりませんが、国民の要望数を判断要素とすることはどうかとも思います。
要望数と「常用平易」とは関係ないように思います。
判決文があがれば、また考えてみたい。

question:1143807403
【人名漢字訴訟、「矜持」の名前は認めず】200名
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060330-00000407-yom-soci