著作権等管理事業者の登録の取り消しの件

2社が取り消されました。

官報目次
平成18年4月24日付(本紙 第4324号)
〔告  示〕
著作権等管理事業者の登録の取り消しの件(文化庁七、八) ……… 5

文化庁告示第七号
 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十
一号)第二十一条第一項及び第二項の規定に基づ
き、次の著作権等管理事業者の登録を取り消した
ので、同法第二十二条の規定に基づき告示する。
 平成十八年四月二十四日
          文化庁長官 河合 隼雄
名称 有限会社2bh
代表者氏名 北原 公彦
登録番号 第〇三〇〇二号
登録年月日 平成十五年四月二十三日
処分年月日 平成十八年四月十一日
文化庁告示第八号
 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十
一号)第二十一条第一項及び第二項の規定に基づ
き、次の著作権等管理事業者の登録を取り消した
ので、同法第二十二条の規定に基づき告示する。
 平成十八年四月二十四日
          文化庁長官 河合 隼雄
名称 特定非営利活動法人国際知的所有権監理保
 護機構東京
代表者氏名 林 大輔
登録番号 第〇三〇〇四号
登録年月日 平成十五年六月二十三日
処分年月日 平成十八年四月十一日

著作権等管理事業法
(平成十二年十一月二十九日法律第百三十一号)
(登録の取消し等)
第二十一条  文化庁長官は、著作権等管理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一  この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 二  不正の手段により第三条の登録を受けたとき。
 三  第六条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当することとなったとき。
2  文化庁長官は、著作権等管理事業者が登録を受けてから一年以内に著作権等管理事業を開始せず、又は引き続き一年以上著作権等管理事業を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
3  第六条第二項の規定は、前二項の場合について準用する。
(監督処分の公告)
第二十二条  文化庁長官は、前条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。