著作権法は活動継続や投下資本の回収を保障しているのか?

そもそも、この点の理解に齟齬があるような気がしなくもありません。
補償金制度は本質的には複製権についての理解ということのように思いますが、
権利者はこのへんの説明がうまくありませんし、合理的複製許諾を考えると、
水掛論でおわるような気がしなくもありません。
そういったことを考えると、別途産業保護法を作る方がまだ理解しやすい気がします。
映画館撮影禁止法ができたことですし。
産業財産権でない著作権法で、(個人をおきざりにした)産業事情を考慮すること自体が無理のある話です。
一部著作隣接権の影響があるのかもしれませんが。