堺市税、時効で取りすぎ返還できず…。

数日前の読売大阪本社版でも見たような気がするが…。

堺市:取り過ぎ税金5000万円、時効で返還できず /大阪
 堺市が誤って課税した固定資産税と都市計画税のうち約5000万円を、徴収から5年間の時効を過ぎているため返せず、もらい得になっていることが14日、明らかになった。同市は時効後も取り過ぎ分を返還する救済制度を92年度につくったが、02年度から廃止していた。市資産税管理課は「今後、救済制度の復活も含めて検討する」と話している。
 地方税法は、課税の誤りを更正できる期間を過去5年と定めている。同市は92年度、住宅用地や非住宅用地など用地認定の誤りなどで取り過ぎた分を、過去20年までさかのぼって返す償還金要綱を制定。01年度までに計約4億8500万円(約2460件)を返還し、「是正すべき誤りは出尽くした」として同制度を廃止した。
 しかし、その後も約70件計約9000万円の取り過ぎが判明し、時効にかからない約4000万円しか返還できていない。このうち、市内の男性は91年、所有地にマンションを建てたが、住宅用地になるはずの土地が、非住宅のまま高く課税されていたことが、03年に市の現況調査で判明。98年度までの払い過ぎ分計約100万円が返らなかったという。【佐々木雅彦】
2月15日朝刊
毎日新聞) - 2月15日17時5分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050215-00000196-mailo-l27

そもそもなんで返還するための条例を廃したのかが理解できない。
また、「是正すべき誤りは出尽くした」にもかかわらず、出尽くしてなかったのだから、
(しかも総額5000万円である)それも問題である。
「出尽くした」という判断した現場責任者は免職処分でもおかしくないだろうし、
市長自身も減俸などの責任をとるべきであろう。(現市長木原敬介氏は2001年9月30日当選らしい。)
また、制度を廃したこと自体についても、政治的責任を採るべきであろう。
現実的な対処法としては、今後その市内男性が市税100万円の納付せずに、時効消滅させて、
その回収しないことへの責任を市長らにとらせることで、
今回の失政への損害賠償にするということもできるのではないか?
このような政治責任の法的責任への転化については、異論もあろうし、かなり暴論かもしれないが…。
この点、市が時効利益を放棄するということも考えられようが、
一般にそのような制度がないにもかかわらず放棄することは市全体の利益に反すると考えられている。
あながち不当な議論ではないが、だからこそ、救済制度は存置させておくべきだったように思われる。


さらにいえば、一般市民からは理解しにくい、税の取りすぎに対して、時効が短すぎることが問題であろう。
市税に限らず、住民、国民が自衛策として税制を理解することも必要であろうが、
そのために、少なくとも対個人税制は税理士もいらないわかりやすいものが望まれる。
納税は国民の義務であるが、だからとって払い過ぎる必要はない。
堺市はもちろんのこと、今一度税制について見直すことが必要であろう。