国会職員の給料問題のその後

最後の聖域?国立国会図書館。公務員の給料って?
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050207#1107755244
またまた立法府財政問題
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050210#1107973588
またまた産経新聞から国会職員給料問題
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050216#1108493617
【資料】国会職員の給与等に関する規程(抄)
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050218#1108656780

産経新聞の記事を元にいろいろ書きましたが、
産経新聞の記事の成果かどうかはわかりませんが、改正されるようです。
その後の産経新聞の記事をみると以下のようになります。

国会改革 図書館長給与を削減 今国会で改正へ 「停職」盛り込みも
 国会職員の給与や諸手当のお手盛りぶりに批判が強まる中、衆院議院運営委員会は十日、庶務、図書館運営の両小委員会をそれぞれ開き、国立国会図書館長の高給を是正し、国会職員の懲戒処分に「停職」を加えることなどで大筋、合意した。国会は今後、衆参両院が調整を進め、関連法改正案を今国会に提出し、成立を目指す。
 国立国会図書館に関する図書館運営小委員会では、国務大臣と同額の年収三千四十一万円という館長の高給ぶりが議題となった。黒沢隆雄館長は、「真理に基づく資料がきちんと(国会に)提供されることが民主国家として極めて重要」と指摘した上で、「その一翼を担う国立国会図書館は行政の長と同等の地位、待遇とすべきだとの判断があった」と説明した。
 だが、筒井信隆委員長(民主)は、「館長の給与を是正するということは(議論の)暗黙の前提」と述べ、図書館長の給与を削減する方向で議論を進める考えを表明。今後、削減幅を協議し、根拠法である国立国会図書館法の改正案を今国会に提出する考えだ。
 一方、庶務小委員会では、中央省庁の国家公務員とは異なる懲戒処分のあり方が問題となった。国家公務員法では重い順に「免職」「停職」「減給」「戒告」だが、国会職員への処分の根拠となる国会職員法には「停職」規定がない。
 山口俊一委員長(自民)は「『停職』(を盛り込む)という方向で取り組みたい」とし、国会職員法改正案を今国会に提出する考えを示した。また、支給根拠のあいまいな「国会特別手当」の見直しや汚職の温床となる入札方法の改善も検討することを確認した。
産経新聞) - 3月11日2時44分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050311-00000008-san-pol

このblogでは各役職の給料しかみませんでしたが、停職がないとか、いろいろ不均衡があったようです。
行政機関での停職相当が免職で運用されているなら別に改める必要は(国民からすれば)問題ないんですけどね。

国会幹部職員 高給、別体系で維持 173人適用 中央省庁の14倍
 国会職員のうち、通常の給料表とは別に定める「特別給料表」や「指定職給料表」を適用されている幹部職員が、中央省庁に比べ約十四倍にも上ることが十四日、分かった。高給職員の温床である給料の別体系化が恒常化しており、大盤振る舞いの実態が浮き彫りになった。
                  ◆◇◆
 この問題は、同日の参院予算委員会自民党坂本由紀子氏が指摘した。
 衆参両院の人事課などによると、国会幹部職員の給料は国立国会図書館長の年収三千四十一万円を筆頭に、衆参両院の事務総長、法制局長と続く。これら最高幹部クラスの給料は「特別給料表」が適用され、対象者は五十八人。
 これに次ぐ幹部職員の給料には「指定職給料表」が適用される。中央省庁では審議官、局長以上が対象だが、国会職員では(1)衆院45人、参院41人(2)国会図書館27人(3)裁判官弾劾裁判所裁判官訴追委員会の両事務局2人−の計115人に適用される。
 具体的には両院の事務次長、法制局次長、国立国会図書館副館長、憲法調査会事務局長などが対象で、各部の副部長クラスや、各常任委員会の首席調査員まで含まれる。給料表によると、首席調査員でも月給は90万円前後だ。
 こうした給料の別体系は、国会の全職員4027人のうち、173人(約4・19%)に適用されている。
 これに対し、中央省庁の国家公務員の給与は「一般職の職員の給与に関する法律」で規定されており、対象は約30万人。このうち「指定職給料表」が適用されているのは886人で、全体の0・29%にすぎない。
 別体系について衆院人事課は、「国会議員の立法調査活動を直接補佐する責務がある事務局としては、必要なものと考えている。他省庁と比べると、地方機関などがなく全体の職員も少ない。(適用の)割合はどうしても高くなる」と説明している。
産経新聞) - 3月15日3時3分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050315-00000004-san-pol

衆院人事課の反論はもっともな反論だと思います。その点についてはすでに述べた通りです。
問題なのは、実際お給与に見合うだけの仕事をしていると議員さん方に思ってもらえてないことのように思います。
そうでなければ、議員さん方からはこのような指摘は生まれないように思うのです。
この記事では「高給職員の温床である給料の別体系化」としていますが、
三権分立から人事院と別系統でも何ら問題はないはず。
結局は給料に見合うだけの仕事をされていなかった、ということに尽きるように思われます。

国会図書館法改正案29日提出 館長の給与是正
 衆院議院運営委員会の図書館運営小委員会は十八日、国立国会図書館長らの高給の根拠となっている国立国会図書館法を今月中に改正することを決めた。二十九日の衆院本会議で改正案を議運委員長が提出して可決、参院での審議を経て今月中に成立する見通し。大臣並みという高給が批判されていた図書館長の給与が、新年度から是正されることになった。
 改正案は館長、副館長、専門調査員(十五人)の給与基準を定めた三つの条文を削除する内容。現行法では、館長の待遇は「国務大臣と同等とする」(四条)などとされ、これが館長で年収三千四十一万円という高給の原因となっていた。
 具体的な削減幅は、二十二日の議運委理事会で協議されるが、少なくとも衆参事務総長の年収(二千九百七十六万円)以下に抑制する案が浮上している。
 一方、衆院議運委庶務小委員会では、国会職員の不祥事の懲戒処分に「停職」を加える国会職員法改正案も提出する方針を確認した。
産経新聞) - 3月19日5時4分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050319-00000008-san-pol

確かに、国立国会図書館の給料の高さは、衆参事務局長と比べて疑問は疑問ですね。
国会議員から議会で指名しているのならともかく…。

衆院議運委国会図書館長の給与引き下げへ 
 衆院議院運営委員会は22日の理事会で、「国務大臣と同等」と規定されている国立国会図書館長の給与を下げるため、同規定を削除する国立国会図書館法改正案を29日の本会議に提出することを決めた。図書館長の年収は現在3041万円で、事務総長(2976万円)や国会議員(2077万円)を上回る。見直し後の金額については自民、民主両党が「衆院法制局長(2912万円)並み」とすることで一致し、この方向で決着する見通しとなった。
毎日新聞) - 3月22日19時36分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050322-00000085-mai-pol

産経新聞の記事にはなかったのですが、理事会で決まったようです。


ちなみに少し前の産経新聞の記事ですが、

国会幹部職員 退職金計13億円超 図書館長は2度受給
 国会職員計約四千百人のうち、国会議員の年収を上回る現職の国会図書館長や衆参事務総長ら計十九人の幹部職員について、定年退職した場合に想定される退職金の総額は平均約七千三百万円で、計約十三億八千六百万円に達することが二十三日、分かった。
 特に事務総長から横滑りした国会図書館長の場合は、事務総長退職時に続いて二度、退職金を受給する。国家公務員の業務効率化や経費削減が求められる中、大盤振る舞いの退職金支給の実態が浮き彫りになった。
 現在、年収が国会議員(二千七十七万円)よりも多い国会職員は、国立国会図書館長(約三千四十万円。俸給月額、調整手当、ボーナスの総額)、衆参両事務総長(二千九百八十万円。同)のほか、衆参の常任委専門員・裁判官訴追委員会事務局長・裁判官弾劾裁判所事務局長(約二千百万円)ら計十九人。
 退職金は国家公務員退職手当法に基づき、原則として退職時の月給を基準に勤続期間に応じて支給される。
 国立国会図書館長としての退職金は、四年の任期を満了しても約六百五十万円だが、館長ポストは昭和三十六年以降の慣例で、衆参両院事務総長経験者計十二人の事実上の天下り先となっており、退職金が二回支払われている。
 このため、現在の基準では、国会図書館長が四年間の任期を終えた場合、事務総長退職時に九千四百三十万円が支給され、約一億円を受給する計算となる。
 国会図書館長以外の定年退職者では、衆参両院の法制局長も約九千二百三十万円となっている。
 退職金が二回支払われている実態について、国会図書館人事課は「事務総長を辞めていったん国家公務員の身分を離れてから、衆参両院の議長が図書館長として再雇用しているので、二回退職金が支払われるのは適切」と説明している。
 また、国会職員の退職金支給額の妥当性について、国会職員側は「国家公務員退職手当法に基づき支払われているもので、コメントしようがない」(参院人事課)としている。
産経新聞) - 2月24日2時44分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050224-00000002-san-pol

とあります。
やはり館長ポストは天下りポストだったようです。
といっても、選任には議会が関与しているわけで、そこは改める必要があるように思います。
ちなみに黒沢隆雄館長は参議院事務局長だったそうです。
この人司書資格とかちゃんともっているのかなぁ?
二重払い云々より、本当にその人がそのポストに適任かどうか?
その観点から検証していく必要があるように思います。