在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件判決(3)〜要旨2〜

在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件判決(1)〜判決概要〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050914/1126692630
在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件判決(2)〜要旨1〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050915/1126779032

国政選挙/国民審査制度いろいろ
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050904/1125767573
※在外邦人の選挙権が制限されていることについて少し言及しています

最大判平成17年9月14日
平成13年(行ツ)第82号、平成13年(行ヒ)第76号、平成13年(行ツ)第83号、平成13年(行ヒ)第77号
在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件
http://courtdomino.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/8e94e6cbb1b3647e4925707c002b1517?OpenDocument


要旨:
2 公職選挙法附則8項の規定のうち,在外国民に国政選挙における選挙権の行使を認める制度の対象となる選挙を当分の間両議院の比例代表選出議員の選挙に限定する部分は,遅くとも本判決言渡し後に初めて行われる衆議院議員の総選挙又は参議院議員通常選挙の時点においては,憲法15条1項,3項,43条1項,44条ただし書に違反する

要旨の2は、現在、在外国民には比例区選挙のみが認められており、選挙区選挙が「当分の間」制限されている点。

3 本件改正後の公職選挙法憲法適合性について
 本件改正は,在外国民に国政選挙で投票をすることを認める在外選挙制度を設けたものの,当分の間,衆議院比例代表選出議員の選挙及び参議院比例代表選出議員の選挙についてだけ投票をすることを認め,衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙については投票をすることを認めないというものである。この点に関しては,投票日前に選挙公報を在外国民に届けるのは実際上困難であり,在外国民に候補者個人に関する情報を適正に伝達するのが困難であるという状況の下で,候補者の氏名を自書させて投票をさせる必要のある衆議院小選挙区選出議員の選挙又は参議院選挙区選出議員の選挙について在外国民に投票をすることを認めることには検討を要する問題があるという見解もないではなかったことなどを考慮すると,初めて在外選挙制度を設けるに当たり,まず問題の比較的少ない比例代表選出議員の選挙についてだけ在外国民の投票を認めることとしたことが,全く理由のないものであったとまでいうことはできない。しかしながら,本件改正後に在外選挙が繰り返し実施されてきていること,通信手段が地球規模で目覚ましい発達を遂げていることなどによれば,在外国民に候補者個人に関する情報を適正に伝達することが著しく困難であるとはいえなくなったものというべきである。また,参議院比例代表選出議員の選挙制度を非拘束名簿式に改めることなどを内容とする公職選挙法の一部を改正する法律(平成12年法律第118号)が平成12年11月1日に公布され,同月21日に施行されているが,この改正後は,参議院比例代表選出議員の選挙の投票については,公職選挙法86条の3第1項の参議院名簿登載者の氏名を自書することが原則とされ,既に平成13年及び同16年に,在外国民についてもこの制度に基づく選挙権の行使がされていることなども併せて考えると,遅くとも,本判決言渡し後に初めて行われる衆議院議員の総選挙又は参議院議員通常選挙の時点においては,衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙について在外国民に投票をすることを認めないことについて,やむを得ない事由があるということはできず,公職選挙法附則8項の規定のうち,在外選挙制度の対象となる選挙を当分の間両議院の比例代表選出議員の選挙に限定する部分は,憲法15条1項及び3項,43条1項並びに44条ただし書に違反するものといわざるを得ない。

最高裁判所は、1でみたように在外国民に一切選挙権が認めれていなかったことは非難したが、
その後法改正により在外国民に選挙権が認められるようになった際に
「当分の間」選挙区選挙は否定し、比例区のみで認められるようになったこと自体は否定していない。
しかし、その後通信手段が目覚ましい発達を遂げたこと、及び、
平成12年に参議院議員比例区選挙が、拘束名簿式から被拘束名簿式になったことにより、
個人に着目できないという理論が通用しにくくなったことがあげて、
今までのは目をつぶるにしても、(判決後については)そのような理論はもは通用しないとする。
ここで、「本判決言渡し後に初めて行われる衆議院議員の総選挙又は参議院議員通常選挙の時点においては」
とした点もなかなかおもしろい。判決言い渡しが立法府への警告ということからだろうが、
これがもし口頭弁論時(7/13)であった場合には、今回の衆議院選挙が問題になっていたことになる。
ちなみに、反対意見はここでも国会の裁量を尊重している。

 3 上記のとおり,我が国においては,従来,在外国民には両議院議員の選挙に関し投票の機会が与えられていなかったところ,平成10年の改正により,両議院の比例代表選出議員の選挙について投票の機会を与えることにし,衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙については,在外国民への候補者個人に関する情報を伝達することが極めて困難であること等を勘案して,当分の間,投票の機会を与えないこととしたというのである。
 国会のこれらの選択は,選挙制度の仕組みとの関連において在外国民にどのような投票制度を用意すれば選挙の公正さ,公平さを確保し,混乱のない選挙を実現することができるのかという,国会において正当に考慮することのできる事項を考慮した上での選択ということができ,正確な候補者情報の伝達,選挙人の自由意思による投票環境の確保,不正の防止等に関し様々な社会的,技術的な制約の伴う中でそれなりの合理性を持ち,国会に与えられた裁量判断を濫用ないし逸脱するものではなく,平成10年に至って新たに在外選挙人名簿の制度を創設し,それまではこのような制度を設けていなかったことをも含めて,いまだ上告人らの主張する憲法の各規定や条約に違反するものではなく,違憲とはいえないと解するのが相当である。

民主制を理由に立法裁量を強調するが、民主制を担保するのが選挙権の行使なのであるから、
要旨2の選挙区選挙については裁量を尊重する余地がないとはいえないが、
要旨1についてはやはり困難なように思われる。


ところで、本判決における多数意見は、
要旨1で、平成10年法律第47号による改正前の公職選挙法が在外国民に選挙権を一切認めていない点について、
要旨2で、公職選挙法附則8項の規定の当分の間両議院の比例代表選出議員の選挙に限定する部分について、
それぞれ当該法令を違憲としている。内容的には2つの法令違憲判決とみることができるように思われる。