これで説明したつもりとは面白い。

■ 8月17日のミーティング内容について 16:18
昨日のはてなアイデアミーティングでは、録音機器の不調のため音声ファイルを公開することができず申し訳ございませんでした。
昨日検討を行ったアイデアのうち、以下のアイデアについて検討の概要をここで報告したいと思います。
はてなアンテナの障害について

はてなアイデア - 有料オプションのあるサービスの障害が(例えば)8時間以内に解消しなければ有効期限を1日延長等の処置をルール化する。サービスの安定や維持に真剣になるかも。

8月14日-15日にかけて発生したはてなアンテナの障害は、はてなアンテナ日記に記載しているようにデータベースの破損、およびそのデータベースの異常を検知できていなかったことが、長期にわたり障害が発生していた原因です。
今後同様の障害を防ぐために、より精密な障害検知システムを構築し社内の監視体制の見直しを行いました。
利用者の皆さまには大変ご不便をおかけし申し訳ございませんでした。よりよいサービスの安定提供を努めていきますのでどうぞよろしくお願いします。
http://hatena.g.hatena.ne.jp/hatenaidea/20050817/1124251853

う〜ん、ぜんぜん具体的でないですね。
要するに言い訳としては、気づかなかったってことなんだけど、
説明すべきは、17:30ころから翌日の11:00すぎまで16時間以上もなんで気づかなかったの?ということ。
「データベースの破損、およびそのデータベースの異常を検知できていなかった」とはいうけれど、
事実上の障害報告であるはてなアイデアに登録されているわけですし、それは理由にならないのではないでしょうか?
さらに、idea:5071のコメント欄には、

nobody 『はてな質問箱経由で連絡しておきました。』 (2005-08-14 21:35:35)

とあるわけで、この書き込みの事実を前提にすると、やはり12時間以上も放置されているわけです。
(「サービスへのご要望や不具合報告は、はてなアイデアまでお寄せください。」なので
 はてなアイデアでの指摘で必要十分なのだが…)
これに気づいていれば、少なくとも「障害発生しています。原因は調査中です」との障害報告があるわけで、
これがないことからすれば、報告があったにもそれに気づかずに障害を放置したということになります。
こんなんで今まで「当社は、本サービスがユーザーの皆様に役立つよう最大限の努力を行います」と言ってたの?
ってことです。
参照:http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050815/1124064736
で、何?「はてなアンテナ日記に記載しているように」ってただの繰り返しやん?
イデアについてどう検討したの?
「よりよいサービスの安定提供を努めていきます」というのは、自身の書いた規約上当然のことで、
この当然のことができていないからのアイデアでしょ?
「よりよいサービスの安定提供を努めてい」くから「却下」では理由になっていないと思いませんか?
ここで問題なのは、そもそもなんで何時間も障害を認知しなかったの?ってことです。
参照:http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050817/1124260686
「より精密な障害検知システムを構築し」とのことですが、結局は物的システムへの依存。
「より精密な」なんてことしなくなって、きちんとユーザーの報告を吸収すればいいんじゃないのですか?
今するべきことは、中の人的の意識の向上のように思います。
全く予期しない障害により8時間で解決するというのは難しい場合があるとしても、
障害報告そのものを8時間放置したら…、ということだって可能なわけでしょ?
だとすれば、回答としては「有効期限を1日延長等の処置」することが採用できないことをいうべきでしょう。
それを「よりよいサービスの安定提供を努めてい」くから却下ということは、
もし仮に万が一それを怠ったと判断されるような自体があれば、
今回「却下」判断をしたことについて、きちんと責任をとるべきでしょう。
本当に「よりよいサービスの安定提供を努めてい」くのであれば、どんな約束だってできると思うんですけどね。

総選挙はてな その3

総選挙はてな」は公職選挙法違反か?というかそれ以前に…。
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050812/1123813485
総選挙はてな その2
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050818/1124330448

まさか法律ネタでもないのに、ここまで続くとは…。
ちなみに公選法に関しては筆者は適法説。そんな拡大解釈許しません。
「仮想株式を取引して各政党の評価を予測」するのが、ほんとに構成要件に該当するの?
この点については、後掲するように「はてな」は総務省解釈に従うそうですが…。


さて、「総選挙はてな」いろいろルール変更しすぎ。こんなんで市場も糞もあったもんではないです。
なんか政党評価予測というより、はてなの設計変更をみこした投資になってきてるよね。
いくらなんでも、もうちょっときちんと設計すべきだったのでは?

総選挙はてなの継続について2 15:18
昨日お伝えしました総選挙はてなの今後の方針についてですが、
1.市場設計がうまくないために有意な情報が得られていない
2.公職選挙法に抵触している可能性がある
の2点の問題があると考えております。
1.については、市場の設計を変更し、より有意な情報が得られるよう改善を行いたいと思います。
2.については、ただいま総務省に問い合わせを行っており、何らかの指導があればそれに従う方針です。
はてなとしましては総選挙はてなを通し、特に若い世代に方々に選挙に関心を持って頂きたいと考えております。また、アイデアポイントを解した市場メカニズムを実世界の予測に利用し、インターネットを活用して個人の知恵を集める新しい枠組みの構築ができればと考えております。
どうぞよろしくお願いします。
http://hatena.g.hatena.ne.jp/hatenaidea/20050818/1124345911

とのこと。続いて、

■ 8月17日のミーティング内容について 16:18
昨日のはてなアイデアミーティングでは、録音機器の不調のため音声ファイルを公開することができず申し訳ございませんでした。
昨日検討を行ったアイデアのうち、以下のアイデアについて検討の概要をここで報告したいと思います。
総選挙はてなについて
はてなアイデア - 「総選挙はてな」を一時中止し、不具合や諸問題の解決後に再開してはどうか。
はてなアイデア - 機能を実装するときに正常系だけではなく異常系もしっかりと設計、実装、テストを行う。
はてなアイデア - 長期休暇前に新機能をリリースしない
総選挙はてなについては、昨日から今日にかけて総選挙はてなの継続を発表したように、総務省などの指示を仰ぎながら今後の方針を決定していきたいと考えています。
総選挙はてなの今後の方針について詳しくは、以下のリンクを参照ください。
http://hatena.g.hatena.ne.jp/hatenaidea/20050818/1124345911
http://hatena.g.hatena.ne.jp/hatenaidea/20050817/1124254536
またご指摘がありましたように、今後新サービスの実装の際にはより厳重に検証を行い、社内体制が手薄になる休日などの前に大きな新サービスをリリースすることは控えたいと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。
http://hatena.g.hatena.ne.jp/hatenaidea/20050818/1124349506

とのこと。この点については、ここでは指摘だけ。

国民新党の追加について 16:39
先ほど、総選挙はてな国民新党を追加しました。
http://senkyo.i.hatena.ne.jp/idea/5208
国民新党の株式については、id:hatenaideaが10000株を引き受け、市場価格にて販売を行う方式を取っております。
今後、新党が発足された際には同様の方法で銘柄の追加を行っていきたいと思います。
ご購入をご希望の方は、上記ページから時価にてご購入頂ければと思います。
どうぞよろしくお願いします。

(この更新時点で)、48議席で1pt配当なのに、立候補者が48人立つかどうかわからん現在で、1ptで購入。
かなりのギャンブル。
ちなみに、はてなが最初に10000株引き受けてもそれを1ptで得り続けては意味がないわけで、
(結局いろいろあって転売しきったのだけど)どうなの?って感じ。(市場があまり状況を理解していない?)
実は最初の売出し方が一番難しいところでは?と思ったり。
1株1ptで全10000株について引受手がある現状からすれば、この点は気にしなくてもいいのかもしれないけども、
システムとしてこれでいいのか?というのはずっと疑問に思うところ。
で、その後、

2005-08-18
総選挙はてなの配当額の変更について 17:22
総選挙はてなの配当額について、これまで「総額10万ポイント」とさせて頂いておりましたが、これを、「新規株式購入総額+10万アイデアポイント」と変更させていただきました。
新政党が追加された場合や、新規株式発行時に配当額の期待値が大幅に下落することを防ぐために、新規発行株式の購入額総額を加える事にいたしました。
例えば総選挙はてな市場全体で、株式が10万株発行され、10万株の新規株の取得価格の総額が10万ポイントであった場合、配当額の総額は、

10万 + 10万 = 20万アイデアポイント

となります。

となった。
期待値が減少するための措置だそうです。
配当総額が時価総額なり資本?総額なりに連動するのは悪くないように思います。
でもいきなりこんなことされては既存株主の株式の実質的な価値が一気に2倍になるわけで…。

▼現在の配当総額の表示について
現時点での配当総額、ならびに発行済み株式総数を総選挙はてなのトップページに表示しました。
http://senkyo.i.hatena.ne.jp/
配当総額を発行済み株式数で割った値が、1株あたりの配当額の期待値となります。

上の記述では、配当総額がわかりにくいので(新規株式購入総額って?)、これはいいですね。

▼配当額の算出方法について
総選挙終了後の配当額の算出方法について、先ほどヘルプに追記を行い、

配当額は、9月12日の日本経済新聞朝刊に記載された開票結果をもとにはてなが決定します。

とさせて頂きました。

とのこと。
最後のアイデアは前回紹介した山口氏のブログ(http://www.h-yamaguchi.net/2005/08/post_6c3f.html)で例示されたまんま。
ところで、この時点で、配当を決定するだけの確定しているの?っていう疑問も一応あり、

idea:5229
はてなアイデア

というのが提案されている。
おそらく朝には確定するだろうけど、朝刊でどうか?となると、どうなのだろう?
夕刊くらいにしておけば、確実かも。それでも不確定要素があれば、均等配分かな?
たしか参議院議員選挙は比例が全国区だから、結構時間かかっていたような気はするけど、
衆議院議員選挙ってどうやったっけ?実際に図書館で新聞調べればいいんだろうけど。


さて、上記のようなわけで、現在のところ、

ただいまの配当総額…190000アイデアポイント

なので、1議席あたりの配当は、190000÷480議席÷10000株=0.04pt(0.03958333pt)
はてながいったん全株式を引き受けるので、「÷10000株」も確定要素)
つまり、
25議席=0.9895825pt。
26議席=1.0291658pt。
35議席=1.3458322pt。
となり、1ptで購入した株式が26議席獲得で利益の出る計算。
100議席=3.958333pt。
150議席=5.937495pt。
200議席=7.916666pt。
220議席=8.708326pt。
240議席=9.5pt。
となる。
単独過半数を獲得する政党とみるならば、9ptで購入しても最終的には利益を生むことになる。
それにしても最低売却/最高購入希望価格がウン十ポイントってのは桁の間違い?
仮に一政党が480議席とっても最高19ポイントの配当しかありません。どうなっているんだ?


ところで、最初に1〜5で買った人が、200議席以上見込める政党について、
今になって配当を増やしたからといって、どれだけ流動的になるのかは微妙。
(逆に1ポイントで買ったものの利益が見込めないところは見込めない。
 この政党間の乖離が問題だよね。まだそう決まったわけではないけど。)
今回の総額アップで、この措置で労せずしておよそ倍になったんだから、
一気に利益を確定させて売るという人が、たくさんでてくれば多少は流動的になるけど。


ちなみに、改訂前の配当総額…100000アイデアポイントでは、
議席あたりの配当は、100000÷480議席÷10000株=0.02pt(0.0208333pt)
25議席=0.5208325pt。
48議席=1pt。
100議席=2.0833333pt。
150議席=3.125t。
200議席=4.1666666pt。
220議席=4.5833333pt。
240議席=5pt。


一方、1政党増えて、配当総額…200000アイデアポイントとなった場合、
議席あたりの配当は、200000÷480議席÷10000株=0.04pt(0.0416666pt)
24議席=1pt。
35議席=1.4583333pt。
となり、25議席獲得で利益の出る計算。
100議席=4.166666pt。
150議席=6.25pt。
200議席=8.333333pt。
220議席=9.166666pt。
240議席=10pt。
となる。
新政党ができても、出資した政党の議席数は変わらないと考えれば、最終的な利益は増加することになる。


いったいみなさんがどう考えて取引をやっているのかとても気になります。

紙幣と硬貨

question:1124331798
【紙幣と硬貨】現在、日本の紙幣には日本銀行・硬貨には日本国と表記されております。何故紙幣と硬貨ではこのような表記の違いがあるのでしょうか。推測ではなく、必ず具体的な根拠となるものを提示していただいた上でご回答ください。宜しくお願いいたします。

「何故紙幣と硬貨ではこのような表記の違いがあるのでしょうか。」と聞かれても、
表記の違いはそのまんまで、発行者が違うから。
TDLの入場券にTDLと表記されているのに、USJの入場券にはUSJと表記されているのはなぜ?みたいなもん。
もっとも、後述のように途中で質問者の質問がかわってきて、そっちの方は結構面白いと思うのだが…。


紙幣=日本銀行券の発行者は日本銀行

日本銀行法(平成九年六月十八日法律第八十九号)
日本銀行券の発行)
第四十六条第1項  日本銀行は、銀行券を発行する。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%fa%96%7b%8b%e2%8d%73%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H09HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1


硬貨=貨幣の発行者は政府(日本国)

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年六月一日法律第四十二号)
(貨幣の製造及び発行)
第四条第1項  貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%ca%89%dd%82%cc%92%50%88%ca%8b%79%82%d1%89%dd%95%bc%82%cc%94%ad%8d%73%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S62HO042&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1


せっかくなので、貨幣・紙幣のいろいろ。

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年六月一日法律第四十二号)
(趣旨)
第一条  この法律は、通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定めるものとする。
(通貨の額面価格の単位等)
第二条  通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
2  一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
3  第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項 の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。

とあり、この法律で、単位が「円」と決まっています。
通貨とは貨幣と銀行券(日本銀行券=紙幣)をいう、ということもここに規定されています。

(貨幣の製造及び発行)
第四条  貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
2  財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に行わせる。
3  貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。
4  財務大臣造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。
(貨幣の種類)
第五条  貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。
2  国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。
3  前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。
(貨幣の素材等)
第六条  貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。
法貨としての通用限度)
第七条  貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

ちなみに、貨幣の発行は政府であって、造幣局は製造しているだけです。
そんなことをいえば、紙幣を印刷しているのは独立行政法人国立印刷局です。
勘違いのないように。
ちなみに7条はコインは20枚まで、ってやつの根拠規定です。

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年三月二十三日政令第五十号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%ca%89%dd%82%cc%92%50%88%ca%8b%79%82%d1%89%dd%95%bc%82%cc%94%ad%8d%73%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S63SE050&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則(昭和六十三年三月二十三日大蔵省令第七号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%ca%89%dd%82%cc%92%50%88%ca%8b%79%82%d1%89%dd%95%bc%82%cc%94%ad%8d%73%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S63F03401000007&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

日本銀行法(平成九年六月十八日法律第八十九号)
第五章 日本銀行
日本銀行券の発行)
第四十六条  日本銀行は、銀行券を発行する。
2  前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。
日本銀行券の種類及び様式)
第四十七条  日本銀行券の種類は、政令で定める。

日本銀行法施行令(平成九年十二月二十五日政令第三百八十五号)
日本銀行券の種類)
十三条  日本銀行券の種類は、一万円、五千円、二千円及び千円の四種類とする。

2  日本銀行券の様式は、財務大臣が定め、これを公示する。
日本銀行券の引換え)
第四十八条  日本銀行は、財務省令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない。

日本銀行法施行規則(平成十年二月六日大蔵省令第三号)
日本銀行券の引換え)
第八条  日本銀行は、法第四十八条 の規定により、本店又は支店において、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難であると認められる日本銀行券の引換えを行う場合には、表裏の両面が具備されている日本銀行券を対象とし、券面の三分の二以上が残存するものについては額面価格の全額をもって、券面の五分の二以上が残存するものについては額面価格の半額をもって、当該日本銀行券を引き換えるものとする。
2  日本銀行券の紙片が二以上ある場合において、当該各紙片が同一の日本銀行券の紙片であると認められるときは、当該各紙片の面積を合計した面積をその券面の残存面積として、前項の規定を適用する。
3  日本銀行は、日本銀行券が前二項の規定に該当するものである場合においても、当該日本銀行券が紙質若しくは色彩の変化その他の理由により真偽を鑑定することが困難であると認めるとき又は日本銀行において当該日本銀行券の券面にせん孔を施したことが明らかであるとき若しくはせん孔を施した可能性があると認められるときは、当該日本銀行券の引換えを行わないことができる。

日本銀行券の製造及び消却)
第四十九条  日本銀行は、日本銀行券の製造及び消却の手続を定め、財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  第七条第四項の規定は、前項の承認について準用する。

日本銀行法施行令(平成九年十二月二十五日政令第三百八十五号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%fa%96%7b%8b%e2%8d%73%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H09SE385&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
日本銀行法施行規則(平成十年二月六日大蔵省令第三号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%fa%96%7b%8b%e2%8d%73%96%40%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H10F03401000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

では、なぜ紙幣の発行で日本銀行で、貨幣の発行が政府としたのか?というと…。
ここはやりだすと結構難しい。
政策的になぜ政府紙幣ではなく、銀行紙幣なのかということまで考え出すともう…。
ここから先は機会があれば改めて…。

私的録音補償金返還申請をしてみた人のにっきの紹介

関連記事
私的録音補償金制度について
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050729/1122569023
私的録音録画補償金制度に関する記事
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050623/1119463814

前にあったのは、私的“録画”補償金の返還だけど、
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0506/22/news088.html
それをみて、今度は私的“録音”補償金の返還試みた人の話。

【レポート】私的録音補償金返還申請をしてみる!
http://www.knonline.net/d/?date=20050818

くわしくは、上記リンクから読んでいただくとして、
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050729/1122569023
で書いたような問題点(一般にいわれていることだが)が記載されている。

実際に申請方法を調べてみると・・・
・専用の申請用紙が必要なのにWebページに掲載されていない。
 どこにも公開されていない。どうすりゃいいの?
・通信費(申請用紙の請求にかかる通信費、申請にかかる郵便代など)は申請者負担。
・補償金課金の対象にならない事を申請者が証明しないといけない。
 MDなどは何度も録音できるわけで、現実的には証明はまず不可能。
・さらに住民票の写しの提出が必要(住民票の写しをもらうのにお金かかりますよね?)
・それだけ苦労しても返って来る額は数円。

註)実際には「住民票の写し」は不要、ブログでも後述
なんで、関係ないお金の返還のため、ここまでの負担をしないといけないのだろう?
(郵便申請も可能だが、この人は直接やり取りで申請すべく、名古屋から東京の事務所まで行ったらしい)

これで一連の申請手続きが終わったわけですが、やっぱ面倒。
まず情報がなさすぎてやり方を調べるのが大変。
手続き自体が煩雑で現実味がないのも問題。
なんで申請用紙くらいWeb上に載せて置かないのか。
ただのワープロ打ちのコピーのA4用紙なんですが。
費用的には言うまでもなく赤字。
電話代・FAX送信通信費・住民票の手数料・交通費・・・。
ダメだこりゃ。

というのが、感想。
多少の事実上の煩わしさは社会的負担として仕方ないとしても、
経済的負担(しかもかなりの)はやっぱり問題でしょうね。むしろ事務手数料を払ってもらわないと。
ところで、

ボクが申請したばっかりに、返還委員会が召集される事になるわけですね。

って、当然の職務なんだから別に気にすることじゃないですよ。
個人的には、この委員の報酬がどうなっているのかが気になるところ。
まさか招集されないのに月額ウン十万とかいうことはないよね?
ちなみに、「平成16年度 決算報告書」(http://www.sarah.or.jp/info/info05.html)には、

事業費/職員給与 21,328,780-
管理費/職員給与 12,253,793-
1 一般会計 /1-(1)   収支計算書
http://www.sarah.or.jp/info/info05_01.html

とあるだけなので、役員無報酬で、委員会も無報酬なのだろうか?
ちなみに、17年度予算計上もないようです。
http://www.sarah.or.jp/info/info07_01.html

総選挙はてな その4

総選挙はてな」は公職選挙法違反か?というかそれ以前に…。
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050812/1123813485
総選挙はてな その2
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050818/1124330448
総選挙はてな その3
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050819/1124380126
総選挙はてな
http://senkyo.i.hatena.ne.jp/

その後の展開1。

2005-08-19
■ 売買履歴への価格表示について 06:42
はてなアイデアの各株式の売買履歴において、売買時の価格を表示するよう変更を行いました。総選挙はてなにも反映されております。
idea:2991
http://hatena.g.hatena.ne.jp/hatenaidea/20050819/1124401340

ということで、個々のやり取りの価格表示がされるようになった。
これでより明らかになったのですが、やはり利益度外視で投資している人がいるようです。
議席獲得しても利益にならないような価格(19pts以上/株)でのやりとりもありますし。
こういう投資行動をどうみるのか?素人にはさっぱり…。

ちなみに、こういうのは、

特定の物事を株式に見立てて取引し、多数の参加者による市場取引から物事の価値を見出そうとする仕組は「予測市場」と呼ばれており、Wisdom of crowds集合知)を生かす仕組として注目されています。
http://i.hatena.ne.jp/help

によっているそうです。
何を書いているのか気になりますが、たぶんわからないのでパス。
で、その後の展開2。

2005-08-19
総選挙はてなの新規株式のバンドル販売開始について 13:25
先ほど、総選挙はてなにおいて、各政党の株式をバンドルした新規株式の販売を開始しました。
http://senkyo.i.hatena.ne.jp/
http://senkyo.i.hatena.ne.jp/buybundle
バンドルされた新規株式は、最低取引単位である10株ずつが全政党の銘柄分バンドルされています。
価格は現在の総選挙はてな全体での配当額期待値の価格になっております。
これまで、新株が発行されないため株式の流動性が低くなり、また、価格が高止まりしている現状がございましたが、新株の発行を行うことにより株の流動性を高めつつ、より適切な価格形成が行われればと考えております。
どうぞご利用ください。
http://hatena.g.hatena.ne.jp/hatenaidea/20050819/1124425546

ということで、またまた山口氏のブログでの指摘が採用。
これによっていろんな数字が変動するようになったので、久しぶりにjavascriptで、
獲得議席数に応じた1株あたりの配当を計算するフォームをつくってみました。
計算のやり方が正しいか、プログラムは正しいかなどについて一切責任は負えませんが、
興味のある方は試してみてください。あくまでも自己責任でお願いします。
ご意見、御要望、苦情は、コメントにでも書いていただけると反映するかも。
http://page.freett.com/okeydokey/html/senkyo_hatena.html