補欠選挙の実施に関する公職選挙法の規定

少し前の共同通信配信の産経新聞の記事

衆院東京4区、4月補選なしの公算 「一票の格差」係争中で
 強制わいせつの現行犯で逮捕された中西一善自民党衆院議員(40)の辞職に伴う衆院東京4区の補欠選挙は11日、4月24日の統一補選での実施が困難であることが分かった。2003年衆院選に関する一票の格差をめぐる選挙無効訴訟が最高裁に上告中で、公選法33条の規定により選挙無効などの訴訟が係属中の場合は補選が実施できないため。総務省選挙部によると、同規定による国政選挙の補選先送りは極めて異例。
 中西議員の辞職願は15日の衆院本会議で許可される見通し。与野党ともに候補者擁立を急いでいたが、選考作業は中断。異例の事態により、各党は4月の統一補選で実施される衆院宮城2区と同福岡2区への対応の練り直しを迫られた。
 総務省選挙部によると現在、東京4区を含む衆院小選挙区の選挙無効訴訟が最高裁に上告中。4月の統一補選実施確定期日の今月15日までに訴えが取り下げられるか、判決が出ない限り、補選は10月の統一補選以降にずれ込むことになる。訴訟の原告側代理人の森徹弁護士は「この問題を受けて、訴訟を取り下げる考えがないことを確認している」と話している。
 衆院宮城2区と同福岡2区については係属中の訴訟はなく、予定通り4月の統一補選となる。
 中西議員は10日夜、河野洋平衆院議長あてに議員辞職願を提出。総務省衆院から辞職願提出の連絡を受け、係属中の訴訟の調査を始め、11日になって事実関係を把握した。
 今回の選挙無効訴訟は03年12月に東京高裁に提訴。昨年12月に棄却され、直後に最高裁に上告している。2000年国勢調査によると、議員1人当たりの人口が最も少ない高知1区と東京4区との1票の格差は1・78倍。(共同)
(03/12 01:57)
http://www.sankei.co.jp/news/050312/sei008.htm

さて、興味があったのは、
「2003年衆院選に関する一票の格差をめぐる選挙無効訴訟が最高裁に上告中で、
 公選法33条の規定により選挙無効などの訴訟が係属中の場合は補選が実施できないため。」
根拠条文が知りたいなぁ、なんて思っていたのでちょうどいいや、と思いつつ、調べてみると、

公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)
第三十三条  地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前三十日以内に行う。
2〜5項略

補欠選挙の規定などないではないか、と思っていたら、次の公選法33条の2

衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙
第三十三条の二
1〜2項 (再選挙の規定につき省略)
3  衆議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から参議院議員の任期が終わる日の五十四日前の日(その日後に国会が開会されていた場合は、当該通常選挙の期日の公示の日の直前の国会閉会の日)までにこれを行うべき事由が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。
4  参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、在任期間を異にする参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から通常選挙の期日の公示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第二項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。
5  参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、次の各号の区分による選挙が行われるときにおいて当該選挙の期日の告示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第二項及び前項の規定にかかわらず、次の各号の区分による選挙の期日に行う。
一  比例代表選出議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の第一項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。
二  選挙区選出議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の第一項に規定する再選挙(当選人がその選挙における議員の定数に達しないことによる再選挙に限る。)又は在任期間を異にする選挙区選出議員の同項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。
6  (再選挙の規定につき省略)
7  衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第二百四条又は第二百八条の規定による訴訟の出訴期間又は訴訟が係属している間は、行うことができない。この場合において、これらの期間に第一項又は第二項に規定する事由が生じた選挙についての前各項の規定の適用については、第一項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは「第二百四条若しくは第二百八条に規定する出訴期間の経過又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の第二百二十条第一項後段の規定による通知の受領のうちいずれか遅い方の事由が生じた日」と、第二項から前項までの規定中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは「第二百四条若しくは第二百八条に規定する出訴期間の経過又はこれらの規定による訴訟が係属しなくなつたことのうちいずれか遅い方の事由が生じた場合」とする。
8  衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。
一  衆議院議員の選挙にあつては、少なくとも十二日前に
二  参議院議員の選挙にあつては、少なくとも十七日前に

とあり、公職選挙法第33条の2第7項が答えということになります。
なお、参考までに、

衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条  衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院比例代表選出)議員又は参議院比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟)
第二百八条  衆議院議員又は参議院議員の選挙において、当選をしなかつた者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等を含む。)で当選の効力に関し不服があるものは、衆議院小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院比例代表選出)議員又は参議院比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項若しくは第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。ただし、衆議院比例代表選出)議員の選挙においては、当該選挙と同時に行われた衆議院小選挙区選出)議員の選挙における選挙又は当選の効力に関する事由を理由とし、当選の効力に関する訴訟を提起することができない。
2  衆議院比例代表選出)議員の当選の効力に関し訴訟の提起があつた場合において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定に過誤があるときは、裁判所は、当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定の無効を判決しなければならない。この場合においては、当該衆議院名簿届出政党等につき失われることのない当選人の数を併せて判決するものとする。
3  前項の規定は、参議院比例代表選出)議員の選挙の当選の効力に関する訴訟の提起があつた場合について準用する。この場合において、同項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは、「参議院名簿届出政党等」と読み替えるものとする。

共同通信社間違っています。
所詮みんなこの程度。これじゃ、この条文忘れた政党を責めれんわなぁ。

ソーシャルネットワーキングサイト「UUME」

少し前に「はてな」で、

UUMeというソーシャルネットワーキングシステムがあります。URLは http://uume.jpある日突然運営者の気配が消えました。具体的には・システムの更新が無くなった・コミュニティなどに社長さんからのレスが無くなった・退会はメールで申請仕組みなのにもかかわらずメールに対する反応が全くない。そこで表記の運営会社に電話をかけたところ移転のため電話が取り付けてないとのアナウンス。その件を話題にしていたところスレッドごと削除され、次には運営会社がケイマン諸島所在の別名になっており当然社長さんも外国名の別人に、そして何よりプライバシーポリシーがごっそり削除されています。この件を知っているユーザーは登録内容を偽装しましたが、退会が出来ません。また一連の出来事を知らずにいるユーザーもたくさんいます。さて、やっと質問ですが。何とかして法的につくことが出来る部分はないでしょうかそして、具体的にどうすべきでしょう(実はこれも情報のリークでもありますが)何か知恵をお持ちの方がいらっしゃったら教えてください。

ここを見ると、『一般的にケイマン諸島は税制面で有利なため、特別目的会社が設置されることが多くなっている。』

何にしても、やばいことに間違いはなさそうです。

かなり怪しいですね。Whoisで見るとドメインの保持者(公開連絡者)が国外になっています。JPNICでは基本的に「.jp」ドメインは日本国内の団体・個人でしか取得できないことになっていますので、その件についてJPNICに通報したするか、

http://www.web110.com/

WEB110[インターネットの犯罪・被害]追跡調査

また、WEB110のような機関に相談するといいかもしれませんね。また、運営上となどをした場合は少なからず、経緯などの何らかの説明責任が必要になってくるはずです。専門機関ではないので正確な判断は下せませんが総務省の相談室やインターネット協会などに問い合わせてみると良いかもしれません。

というのがあったが、答えがでたようだ。
あるSNSの最期――ドタバタの末に幕を閉じた「UUME」 - ITmedia NEWS
記事中には上記質問も紹介されている。
記事を読む限りどうしようもない会社だったわけだが、国内に実体がない以上どうしようもない。
(どうしようもないことはないんだろうけど、現実的にはどうしようもない。)
海外企業は逃げられたら終わりのいい見本でしょう。
私自身は加入してないわけですが、あえて責任追及するとすれば、
「フェアオークスジャパン」の社長?を探し出して訴えるくらいでしょうか?
場合によっては、彼/彼女も被害者なのかもしれませんが、
経営者としての説明を追及する余地はあるように思います。
仮に取れてもたいした金額にはならず、あくまで自己満足のように思いますが…。

救急車有料化、とっても緊急度が低い出動だけ?

とりあえずこの記事。

救急車有料化を本格検討へ 消防庁、出動の増加で
 総務省消防庁は14日、増え続ける救急出動に対応するため、緊急度が低い出動の有料化や民間業者の活用の可能性について本格的な検討を始めることを決めた。
 現状のペースで出動が増えれば現場への到着遅れなど本当に必要な出動に支障が出る恐れもあるため、出動回数の抑制に結び付けたい考え。無償の救急制度が大きく変わる可能性もあり、消防庁は「国民の意見も十分に反映させながら進めたい」としている。
 有識者らによる検討会を4月に設置、1年後をめどに結論を出す方針。その結論を受け、自治体などがさらに検討する。
 検討会はまず、現行の消防救急の範囲を限定する是非を議論。限定する場合は、消防機関が患者の重症度や緊急度などに応じて優先度を判定する「トリアージ」(負傷者選別)の基準作成を検討する。
共同通信) - 3月14日8時37分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050314-00000022-kyodo-soci

まずは「現行の消防救急の範囲を限定する是非を議論」からはじまるそうであるが、
この時点で「非」となれば特に考える必要もないので、「是」になった場合のことを考えておこう。
最大の問題点は、「緊急度が低い」とはどの程度なのか?
そして、どのようにして「緊急度が低い出動」かどうかを見分けるかということ。
通報者が判断するのか?それとも、本部が通報を受けて判断するのか?
いざ出動して現場で「緊急度が低い」と判断されたらどうなるのか?
「緊急度が低い出動の有料料金」「民間業者の料金」との均衡も問題になろう。
制度設計によっては、現場により大きな負担となり、
かえって本当に必要な出動に支障が出る恐れさえあるのである。
そして、全国規模での導入はないだろう。
田舎まで民間業者が参入しないだろうし、地域によって現状でも問題のないところもあるかもしれない。
ただ、人の生命身体にもかかわりうる急病人搬送は、全国一律料金にはならない。
一方で郵政の議論があるわけで、なんだかちょっと矛盾のような気がしないわけではなりません。
まぁ、今後の議論をまちましょう。

LexisNexis JPは1ID10,500円(税込み)からの完全月額固定制

http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050214#1108357954
の続報。
決して趣味で使うには安くはないけど、
http://www.lexisnexis.jp/legal/index.htm
http://www.lexisnexis.jp/legal/application.htm
10,500円(税込み)で、完全月額固定制というのは魅力。


「10,500円(税込み)」「完全月額固定制」という数字だけをみて、使いやすさなどは別にして、
単にコストと収録数の比較でいえば、TKCよりLexisNexis JPでしょうね。


ただ、一点。
「お一人様1ID10,500円(税込み)“からの”完全月額固定制になります。」

日本法総合データベース
LexisNexis JP 利用規約
第16条(日本法サービスの使用料金)
日本法サービスの使用料金、および算定方法は、LNJが提出する御見積書に従うものとします。
 2.第13条に基づいて変更が生じた際は、それに従うものとします。
第17条(料金の計算)
日本法サービスの使用料金は、LNJが会員に対し、その会員資格の付与を通知した日から発生し、日本法サービスの契約終了時まで発生します。尚、会員資格の付与を通知する日が月の途中であった場合は該当月は日割計算とします。
2.日本法サービスの使用料金には、消費税が含まれています。
http://www.lexisnexis.jp/legal/tos.htm

あくまで安くて10500円のようです。
「LNJが提出する御見積書に従う」とあるのが、どういうことかわかりませんが、
職業で使う人は高いとか、そういうことなのでしょうか?


ちなみに、よくある条項

第14条(資料の利用)
会員は、私的使用もしくは内部使用目的でのみ、日本法サービスを通じて入手した情報または資料(以下、あわせて「LNJ資料」という)を下記のいずれかの目的・方法で利用することができます。
(1)個人的もしくは家族または事業部署またはこれに準ずる少人数の閉鎖的な範囲内で使用するために印刷し、印刷したものを当該閉鎖的な範囲内に配布すること
(2)裁判所又は官公庁等に証拠資料として提出する目的で直接または引用して印刷し、印刷したものを裁判所等に提出すること
(3)弁護士または弁理士司法書士等において、その依頼者に提出する報告書または意見書等に添付する資料として必要な範囲内で直接又は引用して印刷して提出しもしくは電子メールにて送信すること
(4)大学等の教育機関において講義またゼミ等のための資料として必要な範囲内で直接又は引用して印刷し、印刷したものを当該講義等を受講する学生に配布すること
(5)書籍、論文、判例評釈等を作成するにあたって必要な範囲内で引用して出版または自動公衆送信、電子メール送信すること
(6)前5号の用途に使用する目的で、LNJ資料を会員が恒常的に利用するコンピュータの内蔵ハードディスクに保存すること
(7)その他、LNJと会員との間で事前に書面にて取り決めた利用目的・方法にて利用すること
2.会員は、前項に定める目的・方法以外で、LNJ資料を複製し、公衆送信し、出版し、頒布する等の利用を、自らまたは第三者に命じて行ってはなりません。

判例コメントなどの著作物は著作権法よりゆるやかなので、いいんでしょうけど、
判例そのものには著作権法の保護は及ばず。
にもかかわらず、こういう条項の適法性はなお問題になるでしょうね。
一応議論にはなっているようだけど、提供者としては書いておきたいところ…。
簡単な話、再送信して儲けられるのはイヤってだけの話なんでしょうけど…。
判例そのものこそ、パブリックドメインにおいて共有すべきだと思いますけどね。

憲法改正を考える(その1)〜国民投票法(1)〜


憲法改正をするには、まずそのための手続法を策定する必要があります。
この法律を作ることは憲法改正への第一歩となるので、護憲派は反対なのですが、
だからといってない状態がいいのか、やはり必要だと思います。
ここでは、国民投票案のごく私案を記載しています。
過去に「はてな」での回答として記載したものとほぼ同様です。

question:1109117502

なお、上記リンク先もいろいろ参考になると思います。


発案
一.各議院が「憲法改正案」を「総議員」の2/3以上で発案。
  ※(直近の通常/総選挙時の)法定議員数の2/3。
   在職数とすると、少数派除名など強行のおそれもあるそうです。
一.「憲法改正案」は、条項ごとに提案し、国民の「承認」が必要。
  ただし、密接不可分の条項(例えば、9条と前文)はこの限りでない。
  ※改正案はall or nothingではなく、可分なものはわけて提案するべきである。
   大枠でいうなら天皇制に関する改正/平和規定に関する規定
   国民の人権に関する規定/内閣総理大臣に関する規定、はそれぞれ別個であり、
   それぞれも矛盾しない限り個別に提案されなければならない。
一.各改正案は、甲案、乙案、……と選択肢を提示して、賛否を求める。
  ※選択肢はいくら掲げても構わないが、その場合過半数は困難になる。
   この点は、議会での擦り合わせが必要である。
承認
一.各改正案に対する国民の改正承認は、有効投票の「過半数」もってする。  
  ただし、有権者の2/3以上が投票しなければ、改正案は否決されたものとみなす。
  ※現行存置(反対)が過半数を得た場合はもちろん、改正案が承認されかれば否決(=現行存置)。
   有権者過半数でもいいけど、最低の場合25%の賛成で改正されるというのは、
   硬性憲法であることからすると、厳しいです。
   一方で有権者としてもいいが、これは今の投票率の実情から厳しい。
   ただ、憲法改正に無関心は否決の意として、有権者過半数とするのも一つの考え。
  賛成は○、反対は×。
  ※ただし、実際上は白票も×と同じ。
  18歳以上の日本国民とするのもよい。
投票期日
一.国民投票期日は、発議の日から2ヶ月以上、3ヶ月を超えない日で、発案と同時にこれを定める。
  ※熟考する期間を与えるため。
一.期日前投票は2週間。(もっと長期にしてもいい。)
一.期日を平日にして、その日を祝日(休日)とするのも一興。
その他
一.国民投票に関する選挙運動は議員選挙よりも選挙運動制約が緩和されるべき。

憲法改正を考える(その2)〜自民論点整理(1)〜+自民党ホームページについて

憲法改正を考える(その1)〜国民投票法(1)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314#1110803315

とりあえず、下記を。

政教分離原則を緩和=「表現・結社の自由」制限も−自民論点整理
 自民党憲法起草委員会(委員長・森喜朗前首相)は14日午後、10分野で構成される小委員長会議を党本部で開き、憲法改正試案の「論点整理」をまとめた。政教分離の原則を緩和し、社会的儀礼、習俗的、文化的行事の範囲内なら国や自治体の宗教活動を認めるほか、青少年に悪影響を与える恐れのある有害情報は、「表現の自由」に制限を加えることを打ち出した。 
時事通信) - 3月14日21時2分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050314-00000845-jij-pol

なぜ、政教分離の原則を緩和し、社会的儀礼、習俗的、文化的行事の範囲内なら国や自治体の宗教活動を認める必要があるのか?
というか、現行規定でも「社会的儀礼、習俗的、文化的行事」で一定の要件を満たせば判例上「宗教行為」にあたらないのでは?
あえて国や自治体の宗教活動に認める積極的意義がわかりません。
次に表現の自由制限条項。こんな民主主義の自殺規定はいけません。なんて明文おくのだね?
「青少年に悪影響を与える恐れのある有害情報」って解釈でなんともなるのだよ?
こんなこと考える政治家は馬鹿だ。→青少年は政治家は馬鹿だと素直に思う→悪影響→規制問題なし。
憲法で明文規定を定めればいいと思ったんでしょうが、逆にそれを逆手に規制しかねませんからねぇ。
そういう政府への不信があるから、人権擁護法案への批判があるわけで、
あえて明文をおく必要はなく、現行規定で問題はないと思いますね。

自民党憲法起草委員会メンバー
http://www.jimin.jp/jimin/yakuin/shinkenpo_1.html
デイリー自民
http://www.jimin.jp/jimin/daily/05_03/14/170314a.shtml

それにしても
http://www.jimin.jp/
のサイトはぐだぐだ。
トップページはフラッシュを使っていてプラグインがないと一部見れないし、
使用している旨の表示もないし、
なんといっても、最新の情報がなにも見れない。
これが政府与党のホームページかと思ってしまう。


ついでに、プライバシーポリシー

2.収集、使用目的
利用者の個人情報を無断で収集することはありません。個人情報を収集する際には、利用者の意志による情報の提供を原則としています。
利用者から提供された個人情報は、次の目的の範囲内で使用します。
自由民主党の政治活動への反映
自由民主党からの各種お知らせ
・利用者から請求された資料の提供
・利用者から寄せられた意見や質問などに対する回答
・利用者へのプレゼント当選通知および賞品の発送
・利用者の特性を把握するため、アンケートなどのデータ作成、分析
・アンケートや各種企画・購読申込などで必要な確認やお知らせ
・その他なんらかの理由で利用者と接触をする必要が生じた場合
http://www.jimin.jp/jimin/info/policy/index.html

「その他なんらかの理由で利用者と接触をする必要が生じた場合」というのは、
個人情報保護法第15条の「できる限り特定」していないのではないかとの疑問もある。
(まだ施行前だけど…)
つまり自民党は個人情報をもとにいかなる接触も可能であるというだけの規定。
特定しているのかどうか疑問であり、与党自民党の個人情報保護への認識はこの程度ということです。


この記事執筆中に
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050314-00000115-mai-pol
が掲載されたが、この点はのちほど…。