平成20年度図書館等職員著作権実務講習会告示

「平成20年度 教職員著作権講習会」は掲載されているようですが、

平成20年度 教職員著作権講習会
 文化庁では,今年度も教職員等を対象にした著作権に関する講習会を下記のとおり開催いたします。
 参加費は無料です。
 テキスト等も無料で配布いたします。
○ 趣旨 著作権についての講義,実践発表などを通じて,教員の著作権に関する理解を深め,児童生徒に対する著作権についての指導など教育活動の充実を図る。
○ 主催 文化庁
○ 期日 平成20年8月12日(火曜日) 10時〜16時
(以下、略。詳細は下記URLから)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/seminar/20_kyoushokuin_koushuukai.html

平成20年度図書館等職員著作権実務講習会はまだのようです。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/seminar/index.html
でも、告示されています。


ところで、この図書館等職員著作権実務講習会って法律上の意味があったんですね。(注、及び下線は筆者。)

著作権法施行規則(昭和四十五年十二月二十三日文部省令第二十六号)
   第一章の二 司書に相当する職員
(司書に相当する職員)
第一条の二  令第一条の三第一項(注:下記に抜粋)の文部科学省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者で本務として図書館の専門的事務又はこれに相当する事務(以下「図書館事務」という。)に従事するものとする。
 一  図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)第四条第二項 の司書となる資格を有する者
 二  図書館法第四条第三項 の司書補となる資格を有する者で当該資格を得た後四年以上図書館事務に従事した経験を有するもの
 三  人事院規則で定める採用試験のうち、主として図書館学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職を対象とするものに合格した者
 四  大学又は高等専門学校を卒業した者で、一年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの
 五  高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者で、四年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの
著作権に関する講習)
第二条  前条第四号及び第五号の著作権に関する講習に関し、講習の期間、履習すべき科目その他講習を実施するため必要な事項は、文化庁長官が定める。
2  受講者の人数、選定の方法及び講習の日時その他講習実施の細目については、毎年官報で告示する。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%98%8d%ec%8c%a0%96%40%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S45F03501000026&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

著作権法施行令(昭和四十五年十二月十日政令第三百三十五号)
第一条の三  法第三十一条(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、国立国会図書館及び次に掲げる施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員が置かれているものとする。
 一  図書館法第二条第一項の図書館
 二  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の大学又は高等専門学校(次号において「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設
 三  大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館
 四  図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置されたもの
 五  学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの
 六  前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人その他の営利を目的としない法人(次条から第三条までにおいて「公益法人」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
2  文化庁長官は、前項第六号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%98%8d%ec%8c%a0&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S45SE335&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

そういうわけでなんと官報より。
→平成20(2008)年7月3日 本紙 4863号3〜4頁 告示 平成二十年度図書館等職員著作権実務講習会の件

文化庁告示第九号
 著作権法施行規則(昭和四十五年文部省令第二十六号)第一条の二第四号及び第五号の著作権に関
する講習を次のとおり実施するので同規則第二条第二項の規定に基づき告示する。
  平成二十年七月三日
                                文化庁長官 青木  保
一 名称
  平成二十年度図書館等職員著作権実務講習会
二 目的
  著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第一条の三第一項に掲げる図書館その他の
 施設(以下「図書館等」という。)の職員に対し図書館等の実務に必要な著作権に関する知識を修得
 させる。
三 日時及び会場
 1 日時 平成二十年九月十日(水)(十時から十七時まで)、九月十一日(木)(十時から十七時ま
  で)及び九月十二日(金)(十時から十五時三十分まで)
 2 主会場 九州大学附属図書館視聴覚ホール(箱崎キャンパス)【定員一二〇名】(郵便番号
  八一二−八五八一 福岡県福岡市東区箱崎六−十−一)
 3 副会場:下記会場は、エル・ネットを通じて主会場から送信されるライブ映像を受信して受講
       する。
   東京大学教養学部十三号館(駒場キャンパス)【定員五〇〇名】
   (郵便番号一五三−八九〇二 東京都目黒区駒場三−八−一)
   京都大学吉田南四号館(吉田キャンパス吉田南構内)【定員二〇〇名】
   (郵便番号六〇六−八五〇一 京都府京都市左京区吉田二本松町)
四 履習すべき科目
  著作権法及び著作権実務演習
五 受講資格
 1 大学又は高等専門学校を卒業した者で、図書館等に勤務する者
 2 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者で、三年
  以上図書館事務又はこれに相当する事務に従事した経験を有し、かつ、図書館等に勤務する者
 3 司書となる資格を有する者、司書補となる資格を有する者で当該資格を得た後三年以上図書館
  事務に従事した経験を有する者又は人事院規則で定める採用試験のうち、主として図書館学に関
  する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職を対象とす
  るものに合格した者
 4 前各号に掲げる者のほか、文化庁長官が受講を認めた者
六 受講者
  文化庁において受講申込者のうちから会場の定員範囲内で選定し、その旨を通知した者
七 受講申込手続
 1 申込期間
   平成二十年七月十四日(月)から八月一日(金)まで(消印有効)
 2 申込書
   別記様式
 3 申込方法
   受講申込者は、申込書に返信用封筒(角型二号封筒に返信先を記入し百二十円分の切手を貼付
  したもの、複数名の受講をまとめて申し込む場合は百四十円分の切手を貼付したもの)を添えて、
  文化庁長官官房著作権課(郵便番号一〇〇−八九五九 東京都千代田区霞が関三丁目二番二号)
  に申し込むこと。
 4 受講料
   無料
八 受講修了者
  受講成績が良好と認められた者
九 修了証書
  受講修了者には修了証書を授与する。
別記様式
  (省略)
http://kanpou.npb.go.jp/20080703/20080703h04863/20080703h048630003f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20080703/20080703h04863/20080703h048630004f.html
(官報サイトは2008/07/09まで)

講習修了は、国家資格的要素があるのに、無料だなんて。
あ、実施要項については、各自でご確認ください。