「○○しないと、自殺する」と脅すのは犯罪?

question:1118995593
○○しないと自殺する、とメッセージを送ってくるのは脅迫罪になりますか?法律や実際の判例をふまえて教えて頂けるとありがたいです。

第三十二章 脅迫の罪
(脅迫)
第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第二百二十三条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3  前二項の罪の未遂は、罰する。

どっちかというと強要罪でしょうが、いずれにせよ告知された害悪が「告知者の自殺」である限りは、
これらの罪が成立するというのは困難でしょう。
被告知者の「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知」でなければいけません。
告知者が自殺することを告知することが、被告知者のこれらに対する告知であるといえればいいのでしょうが…。
また、もしかしたらそれ以外の犯罪の成否の可能性はあるかもしれませんが、ここでは検討していません。
時間があれば、いろいろ考えてみたいところです。
110して、これって犯罪?って聞いてもいいんでしょうが。
「○○しないと」を放っておくと自殺するわけですから、警察に自殺するといっている人がいます、と、
保護するように求めてあげる?のも手かもしれません。通報した側も面倒かと思いますが。
個人的には勝手に自殺すればとは思いますが、さすがに本人は気分が悪いでしょうし。
ちなみに、実際放置して自殺しても、
自殺するのを阻止するべき義務がある場合には議論の余地があるのかもしれませんが、
そうでない限り罪に問われることはないと思います。